<相談概要>
- 3か月後には資金繰り・支払ができなくなりそうです。
- 3か月後には倒産となりそうです。
- ちなみに今月と来月に公的な補助金の入金があります。
- 今月と来月の公的な補助金で資金繰りをする予定です。
- 公的な補助金の入金直後に倒産をした場合、詐欺になるでしょうか?
- 公的な補助金の入金直後に倒産をしても問題にならない方法があれば教えて下さい。
<解決方法>
- 倒産直前における倒産を前提とした補助金の受領は不適切な受領となります。
- 補助金は「その目的に適切に使用すること」が義務付けられているからです。
- 補助金の受領の事実は破産申立時に資産目録:公的扶助覧に記載して報告します。
- 補助金の受領の事実は破産申立時に破産管財人による調査対象になります。
<依頼者の声>
- 倒産直前に受領した公的補助金を資産目録:公的扶助覧に記載して破産管財人に報告しました。
- 倒産直前に受領した公的補助金を「やむを得ない事情から本来の目的外の支払に使用した」と正直に破産管財人に報告しました。
- やはり破産管財人から「不適切な資金使途である」と指摘をされました。
- しかし破産管財人から「事情を斟酌するとやむを得なかったであろう」との判断を頂くことができました。
- 公的補助金の受領・使途を安易に考えていました。
- 「公的補助金の使途は補助金適正化法による制限がある」と理解しておく必要がありました。
- 破産管財人に補助金の目的外使用を正直に報告したことで大きな問題にならずに済みました。