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神奈川県(飲食業):負債4500万円の解決事例

<相談概要>

  • 破産申立後に破産管財人から「法人の納税証明を提示するように」と指示されました。
  • ⇒破産管財人から納税証明その1の提示を求められました。
  • ⇒破産管財人から納税証明その2の提示を求められました。
  • ⇒破産管財人から納税証明その3-3の提示を求められました。
  • 納税証明を提示した結果、破産申立で申告をした未納税金額を確認されました。
  • 納税証明を提示した結果、破産申立で申告をした未納税金額過少申告でした。
  • 納税証明を提示した結果、破産申立で申告をした未納税金額について調査されることになりました。
  • 決算で納税金額を粉飾申告していたので困ったことになりました。

 

<解決方法>

  • 破産管財人に法人の納税証明を提出しました。
  • 破産管財人に法人の納税証明その1を提出しました。
  • ⇒破産管財人に法人の納税証明その2を提出しました。
  • ⇒破産管財人に法人の納税証明その3-3を提出しました。
  • 決算書の法人の未納税金額のと破産申立時の申告が相違している理由を破産管財人に報告しました。
  • その結果、破産管財人に意図的な粉飾を疑われました。
  • その結果、破産管財人に「意図的な粉飾ではない」と説明しなければいけなくなりました。
  • 破産管財人に「意図的な粉飾ではない」と説明するのに苦労することになりました。

 

<依頼者の声>

  • 破産管財人に未納税金額の状況を説明しました。
  • 破産管財人に納税証明を提出して未納税金額について説明をしました。
  • 破産管財人に「税金の長期間に渡る分割納付の状況が理由で、納税証明と破産申立時の申告に相違がある」と説明しました。
  • 破産管財人に「決算での未納税金額の申告が不適切であった」と正直に説明しました。
  • 破産管財人に「未納税金額の分割納付の申告が不適切であった」と正直に説明しました。
  • 破産管財人に「意図的な粉飾をした訳ではない」と正直に説明しました。
  • 事前に納税証明にもとづいた破産申立時の申告書を作成しておくべきでした。
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