<相談概要>
- 破産申立を考えていますが、いま相続手続きが発生しています。
- 破産申立の準備を始めましたが「相続手続きを完了させなければ破産申立ができない」と知りました。
- ⇒相続財産が破産申立時に報告しなければいけない資産に該当していたからです。
- ⇒相続財産が破産申立時に破産管財人の調査により回収される資産に該当していたからです。
- 相続手続きが発生していますが、早く破産申立をしたいです。
- 相続手続きが発生しているなかで早く破産申立をする方法があれば教えて下さい。
<解決方法>
- 相続財産は資産に該当するため、破産管財人の調査によって回収されます。
- 破産申立時に相続手続きが発生している時は相続を完了させて相続財産を確定させ、破産申立書類の資産目録に相続財産を計上報告しなければいけません。
- その結果、一般的には相続手続きが完了しないと破産申立ができません。
<依頼者の声>
- 相続手続きが発生していましたが、債権者との紛争もあって一刻も早く破産申立をしたい状況でした。
- YTOに「相続手続きが発生していても破産申立をする方法がある」と教えてもらいました。
- ⇒相続の権利を放棄する相続放棄の手続きを執ることで破産申立を進められました。
- YTOに「相続放棄は相続人であることと知ってから3か月以内に手続きをしなければならない」と教えてもらいました。
- 相続人であることを知ってからまだ2か月ほどであったため、ギリギリ相続放棄の手続きができました。
- 相続放棄をしたことで迅速に破産申立ができたのでよかったです。