<相談概要>
- 新型コロナウイルスの影響で売上が減少して経営継続が難しい状況です。
- 新型コロナウイルスの影響で売上の回復も見込めない状況です。
- この状況でコロナ融資の返済が始まってしまうと返済原資の捻出ができません。
- この状況で既存借入金の返済猶予が終了すると返済原資の捻出ができません。
- もしコロナ融資の返済を1回もせずに倒産したら問題になるでしょうか?
- もし返済猶予が終了した後に返済を1回もせずに倒産したら問題になるでしょうか?
- 返済ができずに倒産した場合に問題になるかを教えて下さい。
- また返済を1回もせずに倒産をしても問題にならない方法があれば教えて下さい。
<解決方法>
- 新型コロナウイルスの影響による売上減が回復せず、コロナ融資の返済ができない場合もあると思います。
- 新型コロナウイルスの影響による売上減が回復せず、返済猶予の終了による返済ができない場合もあると思います。
- 返済を1回もせずに倒産する場合もあると思います。
- その場合には倒産に至った経緯・状況を破産管財人に正直に報告する必要があります。
<依頼者の声>
- 新型コロナウイルスの影響による売上減が回復しないことから、コロナ融資の返済原資の捻出ができませんでした。
- 新型コロナウイルスの影響で収益が回復しないことから、返済猶予終了による返済の返済原資の捻出ができませんでした。
- その結果、返済を1回もせずに破産申立をすることになりました。
- 返済を1回もできない経緯と状況を正直に破産管財人に報告しました。
- 破産管財人から経緯と状況の調査をされましたが、上申書で「不適切な資金使途等がなかった」と報告をしたことで大きな問題にならずに済みました。
- 返済を1回もせずに破産申立をすることになりましたが、破産申立の判決では免責許可を得られました。