相談内容
- 株券は破産申立時、どのような取り扱いになりますか。
- 株券は破産申立時、破産管財人に提出することになりますか。
- 株券を破産申立時にどのように報告したらいいかを教えて下さい。
相談の経緯
- 破産申立時に株券がありました。
- 破産申立前に株券を現金化し、個人的な使途に流用していました。
- 破産申立前に現金化した株券と個人的な使途への流用はどのように報告すればいいですか。
依頼者の声
- 破産申立時、破産管財人に株券を報告することになりました。
- ⇒破産申立時、手持ちの株券と現金化した株券について報告することになりました。
- ⇒手持ちの株券はリスト形式で報告することになりました。
- ⇒現金化した株券は現金化した状況と使途を報告することになりました。
- 株券を現金化して個人的な使途に流用していましたが、破産管財人に報告していませんでした。
- その結果、破産管財人から「株券の解約の経緯と個人的な使途への流用を具体的に報告するように」と命じられることになりました。
- 事前に現金化した株券について整理をしておくべきでした。
- 事前に現金化した株券によって誤解を招くことになりました。
- 失敗でした。