<相談概要>
- 破産直前に取締役の父親が亡くなりました。
- 父親が取締役で、後継の私(長男)が代表取締役となっていました。
- 相続人は母親・兄・妹の3人でした。
- 破産直前に相続の対処もしなければいけなくなりました。
- 父親の遺産を相続人にどう分割するか協議をしなければいけなくなりました。
- しかし父親の遺産の内容がわかりませんでした。
- その結果、破産直前の相続で苦労しました。
<解決方法>
- 父親の遺産内容を確認しました。
- 相続人全員で遺産分割協議を行いました。
- ⇒相続人全員で①誰が・②何を・③どれだけ相続するかの遺産分割協議を行いました。
- 父親の遺産を遺産分割協議書を作成して確認しました。
- 父親の遺産には少額のプラスの遺産がありました。
- 父親の遺産には多額のマイナスの遺産がありました。
<依頼者の声>
- 父親の遺産はプラスの遺産として銀行口座に少額の残高がありました。
- 父親の遺産はマイナスの遺産として借入債務・保証債務・買掛未払い債務がありました。
- 遺産分割協議書を作成して父親の遺産の内容・内訳を確認できたので、相続の方向性を確認できました。
- 父親の遺産の大部分をマイナスの遺産が占めていたため、代表取締役の私以外の相続人は全員相続放棄をすることにしました。
- 代表取締役の私は相続をした上で、破産申立時に法人の破産申立と個人の破産申立をすることにしました。
- 遺産分割協議書を作成して父親の遺産の内容・内訳を確認できたので、破産直前の相続で失敗をせずに済みました。
- 遺産分割協議書を作成して父親の遺産の内容・内訳を確認できたので、相続人に迷惑をかけずに破産申立ができました。