<相談概要>
- 破産直前に取締役の父親が亡くなりました。
- 父親が取締役で、後継の私(長男)が代表取締役となっていました。
- 相続人は母親・兄・妹の3人でした。
- 倒産直前に相続の対処もしなければいけなくなりました。
- ⇒「父親の保証債務が相続人に相続される」とわかりました。
- ⇒「父親の保証債務2500万円余りが相続人に相続される」とわかりました。
- 父親の保証債務の相続にも対処しなければいけなくなりました。
<解決方法>
- 父親のプラスの遺産は少額の預金残高でした。
- 父親のマイナスの遺産は多額の借入債務・借入保証債務でした。
- 父親のマイナスの遺産の相続に対処する必要がありました。
- ⇒「父親のマイナスの遺産を相続した場合、相続人は2500万円余りの負債が相続される」とわかりました。
- 相続人全員で父親のマイナスの遺産の相続について相談しました。
<依頼者の声>
- 父親のマイナスの遺産の借入債務・借入保証債務を相続しないことにしました。
- 遺産分割協議書で「父親の遺産すべてを相続しない」と確認しました。
- 相続人全員で取り決めた遺産分割協議書に従い、相続放棄で対処することにしました。
- 父親のマイナスの遺産を相続しないために相続放棄の手続きをしました。
- 父親が死去が破産直前で取締役である父親の資産と負債を確認していたため、事前に「父親にマイナスの遺産がある」とわかっていました。
- 父親の資産と負債の確認をしていなければ相続放棄の手続きは間に合わなかったと思います。
- 父親の資産と負債の確認をしていなければ相続放棄の期限(3か月以内)に間に合わず、父親のマイナスの遺産を相続していたと思います。
- 父親が亡くなってから3か月以内に相続放棄の対処ができました。