倒産に関する専門用語集

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  1. ハードシップ免責

    ハードシップ免責とは一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度です。

    一定の厳格な要件は以下となります。

    • 債務者が、その責めに帰することのできない事由により再生計画を遂行することが極めて困難であること。
    • 再生計画の変更も極めて困難であること。
    • 再生計画によって変更された後の劣化されない各再生債権に対して3/4以上の弁済を終えていること。
    • 他の請求権に対して3/4以上の弁済を終えていること。

     

    ハードシップ免責について知っておきたいこと

    ハードシップ免責は再生計画を遂行することが極めて困難であることが適用条件となります。

    再生計画の遂行が極めて困難であることの具体例は以下となります。

    • リストラによって失業してしまい、再就職の努力をしたにもかかわらず再就職ができない場合。
    • 病気などで長期入院してしまい、再生計画で決められた弁済が困難になった場合。

    等々です。

     

    YTOからのアドバイス

    ハードシップ免責は小規模個人再生の対象になる人のうち、サラリーマンなど将来の収入が確実に把握できる人が対象となる手続きです。

     

    YTOの支援

    YTOはハードシップ免責申立をその準備から支援します。

  • 非債弁済

    • 非債弁済とは債務が存在しないにもかかわらず弁済として金員等を給付することです。
    • 民法705条では、債務がないことを知りながら弁済を行った者はその金員等の給付したものの返還請求はできないとしています。
    • 債務がなければ本来は不当利得として返還請求できるのが原則ですが、債務者が金員等の給付時に債務が存在しないことを知っていた場合にはこれを保護する必要はないとしています。

     

    非債弁済について知っておきたいこと

    • 破産申立前に金員等の非債弁済を行うことは違法行為となり免責不許可事由に当たります。
    • 財産の隠滅行為として罰せられます。当然、免責許可は認められなくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 非債弁済を行ってしまった場合、弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対応策があります。
    • 破産申立後に非債弁済の事実が判明した場合には対応策はありません。
    • 正直に破産管財人に上申をして裁量免責の判断を仰ぐことが唯一の対応策となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは非債弁済の対応を支援します。弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対策を講じることが可能です。
  • 裁量免責

    • 裁量免責とは、免責不許可事由が存在した場合でも裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられることです。
    • 免責不許可事由に該当することが故意にではないにしろ何かしらの行為により行われたことが判明した場合、その不誠実性の程度によっては裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられます。

     

    裁量免責について知っておきたいこと

    • 免責不許可事由が存在した場合でも必ず免責不許可になるわけではありません。
    • その不誠実性の程度によっては免責が与えられることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を与えられることがあります。免責を諦めることはありません。
    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を認めてもらう方法があります。但し、不誠実性の程度によります。
    • 免責不許可事由が存在した場合の対処は、
      ①免責不許可事由が存在することを自分から告知すること。
      ②免責不許可事由の行為について反省していることを破産管財人に伝え、やむを得ない状況での行為であったことを破産管財人に説明すること。
      ③破産管財人の管財業務を自主的に手伝うこと。
    • この①~③で、裁量免責が与えられた例は数多くあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、免責不許可事由が存在しても、裁量免責が与えられるよう支援します。
  • 破産財団

    破産財団とは、破産者の財産または相続財産であって、破産手続きにおいて破産管財人に管理、処分をする権利が専属するものをいいます。

    破産者が、破産手続き開始時において有する財産で、破産手続きが開始すると破産管財人によって管理され、その後、破産管財人に処分換価されて破産債権者全員の配当に充てられる財産のことです。

     

    破産財団について知っておきたいこと

    • 破産財団は、破産者が破産手続き開始時において有する一切の財産で構成されます。
    • 土地等の有形物に限らず、ノウハウ等の財産的価値があり換価処分が可能なもの一切を含みます。
      また、その財産が日本国内にあるかどうかを問いません。
    • 将来の請求権も破産財団に属します。例えば、退職金請求権、保険解約返戻金請求権、敷金返還請求権、連帯債務者や連帯保証人の請求権、等です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産者が破産手続き開始時において有する財産であっても、99万円までの金銭と差押えることのできない財産は破産財団を構成しません。
    • 99万円までの金銭は、破産管財人への申告の仕方を間違えると、破産財団に組み込まれてしまいます。
    • 破産手続き開始時において相続が発生している場合には、相続財産も破産財団に組み込まれてしまいます。

     

    YTOの支援

    • YTOは、99万円までの金銭が破産財団に組み込まれないように支援します。
  • 強制換価手続き

    強制換価手続きとは、公権力が強制的に債務の履行を実行させる手続きのことです。

    担保権者による差押えの実行が代表例です。

    わかりやすく説明すれば「破産管財人が破産者の財産を強制的に現金化して没収する手続き」のことです。

    強制換価手続きは面談で事情を聞かれることもあります。

     

    強制換価手続きについて知っておきたいこと

    税務署が行う強制換価手続きには「滞納処分」があります。

    裁判所が行う強制換価手続きには「強制執行」・「競売」・「破産手続き」があります。

    全て公権力により執行されます。

     

    YTOからのアドバイス

    税務署が行う強制換価手続きの「滞納処分」が差押えです。公権力が強制的に行う手続きですから要注意です。

    裁判所が行う強制換価手続きの「競売」・「破産手続き」は、破産申立・免申立後に破産管財人が行う手続きです。

    破産申立・免責申立に際して不動産を所有している場合、破産管財人が不動産を「競売」により強制換価手続きを執ります。競売妨害になる権利関係が不動産に付いていると破産手続きに大きな影響を及ぼします。要注意です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、強制換価手続きの対策を支援します。
    • YTOは、破産申立・免責申立に影響を及ぼす強制換価手続きの有無を事前に確認する支援をします。
    • YTOは、差押え、競売の対策を支援します。
  • 優先的破産債権

    優先的破産債権とは、他の破産債権に優先して配当を受けることができる破産債権のことです。

    優先的破産債権のなかで、一番優先されるのは租税債権(国税)です。二番目に優先されるのは公課(社会保険料等)です。

     

    優先的破産債権について知っておきたいこと

    租税公課が優先的破産債権になりますので、租税公課の未払いが相当額ある場合には、債権者への配当はほとんど出来なくなります。

    労働債権(従業員への未払賃金)は、租税公課に優先することはありませんので、租税公課の未払いがある場合には労働債権への配当は事実上不可能となります。

     

    YTOからのアドバイス

    優先的破産債権の定めがありますので、破産申立をした場合、強制執行は出来なくなります。

    公正証書の強制執行の約定も一時凍結されます。免責許可が決定すると強制執行は無効となります。

    強制執行の懸念がある場合、早く破産申立をすることが必要です。

     

    優先的破産債権の定めがありますので、労働債権(従業員への未払い賃金)の優先度は低くなり配当できない場合がほとんどです。

    この場合、国の未払い賃金立替払い制度の利用により労働債権の60%程度の支払が可能となります。

    但し、国の未払い賃金立替払い制度は、雇用保険に加入していることが条件となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、強制執行の対策・未払い賃金の対策を支援します。
  • 連帯保証人

    連帯保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その債務を履行する責任を負う者のことです。

    簡単に言えば、連帯保証人とは、主たる債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わってお金を返済することを約束した人のことです。

     

    連帯保証人について知っておきたいこと

    会社が倒産した場合、その債務の連帯保証人になっていると、債権者は連帯保証人に返済を求めます。

    会社の運転資金の借入に代表者の配偶者(妻)が連帯保証人になっている場合には、配偶者はその借入金を返済する義務を負うこととなります。

     

    YTOからのアドバイス

    配偶者が運転資金等の借入金の連帯保証人になっている場合、会社が倒産した時には、配偶者は借入金の返済の義務を負うこととなります。この義務を免れることはできません。

    配偶者が連帯保証債務の支払を求められる事態に立ち至ったときには、配偶者個人が自己破産の申立をすることができます。

    配偶者個人が自己破産の申立をすることで、連帯保証債務の支払を免除されることとなります。

    配偶者が連帯保証債務の支払い義務を負わなければならない場合には、会社の倒産手続きを依頼する弁護士に、配偶者の自己破産の申立を同時に行うように依頼して下さい。
    弁護士費用の負担はかなり小さくなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、配偶者が連帯保証人になっている場合の支援もしています。
    • YTOは、配偶者の連帯保証債務の支払が免除されるようにする支援をします。その弁護士費用を安くする支援をします。
  • 解雇通知

    解雇通知とは、雇用主が雇用契約を解除することを従業員に通知することです。

    解雇通知には、解雇理由と解雇日を記載することが必要となります。倒産による解雇通知の場合も例外ではありません。

     

    解雇通知について知っておきたいこと

    解雇通知は、就業規則に則った解雇理由と解雇予定日を解雇通知書に記載することが必要となります。

    通常の場合の解雇通知は、解雇の30日以上前に従業員に通知をしなければなりませんが、倒産による解雇の場合はその限りではありません。

    倒産による解雇の場合は、事業停止日の前日の解雇通知でもかまいません。

    従業員を解雇した後、従業員が速やかに「雇用保険、年金、健康保険」の手続きを行えるようにしなければなりません。

     

    YTOからのアドバイス

    解雇のタイミングを間違うと「債権者の取り立て、差押え」等の問題が起こりますので要注意です。

    倒産による解雇で従業員の「雇用保険、年金、健康保険」の手続きを行うと年金事務所、労働局は倒産の事実を知ることとなります。

    社会保険料、労働保険料、等の滞納がある場合には注意が必要です。即刻、差押えの手続きを進めてきます。

    差押えの対策を鑑みますと、倒産による解雇通知は事業停止日の前日とすることがベターです。

     

    YTOの支援

    • YTOは、解雇通知のタイミングを検討するところから支援をします。
    • YTOは、解雇による「債権者の取立、差押え」を回避する手順・方法を支援します。
  • 任意整理

    任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに債権者との示談によって借金を整理することです。

    弁護士等の専門家に依頼をして、債権者との私的な話合いで「借金の減額」・「利息のカット」・「返済方法の変更」等を取り決めて和解を求める手続きのことです。

     

    任意整理について知っておきたいこと

    任意整理は裁判所等の公的機関を利用しないので、債権者は債務整理の話合いに応じる義務はありません。

    債務者個人が債権者に債務整理の依頼をしても相手にされませんので、弁護士等の専門家に依頼をすることが必要です。

    債権者との和解案の合意ができた場合には、和解案に従って3年~5年の期間で借金を返済してゆくこととなります。

     

    YTOからのアドバイス

    弁護士等の専門家に依頼をして債務整理の和解ができると、

    メリット

    • 債権者からの取立が止まります。
    • 過払い金を取り戻せることがあります。
    • 自己破産のような資格制限の影響はありません。
    • 市町村役場の破産者名簿に載ることはありません。  等々です。

    デメリット

    • ブラックリストに載ります。
    • 新たな借入は数年間できません。
    • クレジットカードを数年間は作ることができません。 等々です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、任意整理を上手に利用する支援をします。
  • 未払賃金立替払い制度

    未払賃金立替払い制度とは、破産申立時に従業員の賃金(給料)の未払いがある場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構という組織が労災保険制度の一環として、未払い賃金(給料)の立替払いを行う制度のことです。

     

    未払賃金立替払い制度について知っておきたいこと

    未払賃金立替払い制度を利用すると、未払賃金の総額の最大80%が従業員に独立行政法人労働者健康福祉機構から支払われます。

    未払賃金立替払い制度の利用には一定の要件があります。要件はおおむね以下の①~④となります。

    1. 会社が1年以上労災保険に加入していること。
    2. 会社が法律上の倒産をしていること。
      (破産、民事再生、の手続きを行っていることが必要です。)
    3. 会社が事実上の倒産の場合には労働基準監督署の認定が必要です。
    4. 未払賃金(給料)が2万円以上の場合が利用要件です。

     

    YTOからのアドバイス

    会社の倒産を決断する場合、従業員への未払賃金があり決断の時期を躊躇してしまうことがあると思いますが、未払賃金立替払い制度を利用することで解決できます。

    未払賃金立替払い制度の利用は、破産申立後に破産管財人が手続きを行うこととなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、破産申立・免責申立の準備のなかで、未払賃金立替払い制度を利用するための準備を支援します。
    • YTOは、破産申立後に準備をする必要がないように、事前に未払賃金立替払い制度利用に必要となる書類等の準備を支援します。
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