“偏頗弁済”とは…
- 偏頗弁済とは、破産処理の大原則である『全ての債権者に平等に支払いをしなければならないという決まり』を守らない支払方のことをいいます。
- 偏頗(へんぱ)とは、すこぶる(頗る)かたよっている(偏っている)ことです。
- 特定の誰かに偏った支払や特定の誰かに偏った返済を倒産直前におこなうことを偏頗弁済といいます。
“偏頗弁済”について知っておきたいこと
- 代表的な偏頗弁済は以下となります。
- 破産申立直前に特定の買掛金だけを支払うこと。
- 破産申立直前に特定の借入金だけを返済すること。
- この偏頗弁済は、免責不許可事由に該当しますので注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 偏頗弁済がある場合には3つのリスクが生じます。
- 弁護士が受任してくれなくなります。
- 破産管財人から偏頗弁済額の返金を求められます。
- 破産申立の判決で免責が認められなくなります。
- 偏頗弁済には3つのリスクがありますので、破産申立直前の支払いには注意が必要です。
YTOの支援
- YTOは破産申立直前の支払が偏頗弁済とならない準備を支援します。
- YTOは偏頗弁済のリスク回避を支援します。