倒産手続きとは債務を負った人が経済的に苦しい状況になって返済が事実上できなくなった時、債務者が立ち直る為の裁判上の倒産手続きのことです。
倒産手続きについて知っておきたいこと
倒産手続きには破産手続き・民事再生手続きの2つの手続があります。
- 『破産手続き』
- 裁判所が破産手続きの開始を決定したあとに破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続き
- 『民事再生手続き』
- 経済的に苦しい状況にある法人や個人が自ら立てた再建計画案を債権者の多数が同意し、さらに裁判所もその再建計画案を認めることによって債務者の事業や経済生活の再建を図ることを目的とした手続き
YTOからのアドバイス
破産手続きは債務者が債務の返済を免れる為の手続ではありません。
債務の返済を免れる為には、免責許可の申立を行ない裁判所から免責許可を受ける必要が有ります。
民事再生手続きは再建計画案に対して債権者の多数から同意を取り付けることが前提条件となります。
この前提条件は中小零細企業がこの手続きを行う場合の大きなハードルとなります。
YTOの支援
YTOは破産手続きをその準備から支援します。
YTOは免責申立の手続きをその準備から支援します。