ハードシップ免責とは一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度です。
一定の厳格な要件は以下となります。
- 債務者が、その責めに帰することのできない事由により再生計画を遂行することが極めて困難であること。
- 再生計画の変更も極めて困難であること。
- 再生計画によって変更された後の劣化されない各再生債権に対して3/4以上の弁済を終えていること。
- 他の請求権に対して3/4以上の弁済を終えていること。
ハードシップ免責について知っておきたいこと
ハードシップ免責は再生計画を遂行することが極めて困難であることが適用条件となります。
再生計画の遂行が極めて困難であることの具体例は以下となります。
- リストラによって失業してしまい、再就職の努力をしたにもかかわらず再就職ができない場合。
- 病気などで長期入院してしまい、再生計画で決められた弁済が困難になった場合。
等々です。
YTOからのアドバイス
ハードシップ免責は小規模個人再生の対象になる人のうち、サラリーマンなど将来の収入が確実に把握できる人が対象となる手続きです。
YTOの支援
YTOはハードシップ免責申立をその準備から支援します。