“資産目録”とは…
- 破産申立時に裁判所に資産状況を申告する書類です。
- 資産目録では申し立てをする法人と個人が『どのような資産をどれくらい持っているか』を申告します。
“資産目録”について知っておきたいこと
- 資産目録で申告する内容は以下になります。
- ①現金・預金
- ②公的扶助(年金・手当・生活保護・各種扶助)
- ③報酬・賃金
- ④退職金請求権・退職慰労金
- ⑤貸付金・売掛金など
- ⑥積立金など(社内積立・財形貯蓄・事業保証金など)
- ⑦保険(生命保険・傷害保険・火災保険・自動車保険など)
- ⑧有価証券(手形・小切手・株券・転換社債・ゴルフ会員権など)
- ⑨自動車・バイクなど
- ⑩過去5年間において購入価格が5万円以上のもの(貴金属・美術品・骨董品・パソコン・着物など)
- ⑪過去2年間に処分した評価額、または処分額が20万円以上の財産
- ⑫不動産(土地・建物・マンション)
- ⑬相続財産(遺産分割未了の場合も含む)
- ⑭事業設備・在庫品・什器備品など
- ⑮その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産
- 資産目録の申告は自己申告になります。
- 偽り漏れがないように申告する必要があります。
YTOからのアドバイス
- 資産目録は各裁判所によって様式が異なります。
- 破産を申し立てる裁判所(一般的には自分の住所地を管轄する裁判所)に確認しておくことが必要です。
YTOの支援
- YTOは資産目録作成の確認作業を支援します。
- YTOは資産目録作成を支援します。