倒産に関する専門用語集

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  1. 資産目録

    “資産目録”とは…

    • 破産申立時に裁判所に資産状況を申告する書類です。
    • 資産目録では申し立てをする法人と個人が『どのような資産をどれくらい持っているか』を申告します。

    “資産目録”について知っておきたいこと

    • 資産目録で申告する内容は以下になります。
    • ①現金・預金
    • ②公的扶助(年金・手当・生活保護・各種扶助)
    • ③報酬・賃金
    • ④退職金請求権・退職慰労金
    • ⑤貸付金・売掛金など
    • ⑥積立金など(社内積立・財形貯蓄・事業保証金など)
    • ⑦保険(生命保険・傷害保険・火災保険・自動車保険など)
    • ⑧有価証券(手形・小切手・株券・転換社債・ゴルフ会員権など)
    • ⑨自動車・バイクなど
    • ⑩過去5年間において購入価格が5万円以上のもの(貴金属・美術品・骨董品・パソコン・着物など)
    • ⑪過去2年間に処分した評価額、または処分額が20万円以上の財産
    • ⑫不動産(土地・建物・マンション)
    • ⑬相続財産(遺産分割未了の場合も含む)
    • ⑭事業設備・在庫品・什器備品など
    • ⑮その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産
    • 資産目録の申告は自己申告になります。
    • 偽り漏れがないように申告する必要があります。

    YTOからのアドバイス

    • 資産目録は各裁判所によって様式が異なります。
    • 破産を申し立てる裁判所(一般的には自分の住所地を管轄する裁判所)に確認しておくことが必要です。

    YTOの支援

    • YTOは資産目録作成の確認作業を支援します。
    • YTOは資産目録作成を支援します。
  • 免責申立

    “免責申立”とは…

    • 破産者が破産手続きによる配当を除き、破産債権についてその責任を免れる許可を得る為の申請のことです。

    “免責申立”について知っておきたいこと

    • 免責申立により免責許可の決定が確定した時、破産者は破産債権についてその責任を免れることとなります。(※ただし、破産手続きによる配当は除く)
    • 簡単に言うと、裁判所から免責申立により免責許可の決定が確定すると借金などの債務の支払義務がなくなり、借金などの債務を支払う必要がなくなるということです。

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立により免責許可の決定が確定した場合でも、免責が認められない債権があります。
    • 免責が認められない債権は個人の税金個人の公課(社会保険料)になります。
    • 注意が必要です。

    YTOの支援

    • YTOは免責申立の資料準備を支援します。
    • YTOは免責申立の書類準備を支援します。
  • 強制執行

    “強制執行”とは…

    • 債務名義にあらわされた請求権の実現に向けて、国などが強制力という権力を発動し、真実の債権者に請求権の実現の満足を得させることを目的とした法律上の制度のことです。

    “強制執行”について知っておきたいこと

    • 強制執行には金銭執行と非金銭執行の2つの執行分類があります。
    • 金銭執行は、金銭債権を満足させるため債務者の財産(預金・給料・不動産など)を差押えて換価、配当等を行う制度です。
    • 非金銭執行は、金銭債権以外の債権(土地建物の引渡・明渡し請求権・登記請求権など)を強制的に実現する為の制度です。

    YTOからのアドバイス

    • 金銭債務等の弁済を公正証書で約した場合、強制執行の条文が付加されていると弁済遅延において裁判を経ずに強制執行を即刻実施することが可能となります。
    • 即刻差押が可能になるということです。
    • 公正証書の約定に強制執行の条文が付加されている場合には注意が必要です。

    YTOの支援

    • YTOは強制執行によるキャッシュアウトの予防を支援します。
    • YTOは強制執行のリスク回避を支援します。
  • 偏頗弁済

    “偏頗弁済”とは…

    • 偏頗弁済とは、破産処理の大原則である『全ての債権者に平等に支払いをしなければならないという決まり』を守らない支払方のことをいいます。
    • 偏頗(へんぱ)とは、すこぶる(頗る)かたよっている(偏っている)ことです。
    • 特定の誰かに偏った支払や特定の誰かに偏った返済を倒産直前におこなうことを偏頗弁済といいます。

    “偏頗弁済”について知っておきたいこと

    • 代表的な偏頗弁済は以下となります。
    1. 破産申立直前に特定の買掛金だけを支払うこと。
    2. 破産申立直前に特定の借入金だけを返済すること。
    • この偏頗弁済は、免責不許可事由に該当しますので注意が必要です。

    YTOからのアドバイス

    • 偏頗弁済がある場合には3つのリスクが生じます。
    1. 弁護士が受任してくれなくなります。
    2. 破産管財人から偏頗弁済額の返金を求められます。
    3. 破産申立の判決で免責が認められなくなります。
    • 偏頗弁済には3つのリスクがありますので、破産申立直前の支払いには注意が必要です。

    YTOの支援

    • YTOは破産申立直前の支払が偏頗弁済とならない準備を支援します。
    • YTOは偏頗弁済のリスク回避を支援します。

     

  • 計画倒産

    “計画倒産”とは…

    • 計画倒産とは、企業を計画的に倒産させることです。
    • もしくは、計画的に倒産することです。
    • また、経営に行き詰まった会社が取り込み詐欺を目的として計画的に倒産することです。

    “計画倒産”について知っておきたいこと。

    • 以下は計画倒産の代表例であり、すべて詐欺行為となります。
    1. 倒産する事実を隠蔽して、買掛債権を転売して転売金を個人的使途に流用する。
    2. 倒産する事実を隠蔽して、返済する意思が無いにもかかわらず金融機関から借入をして借入金を個人的使途に流用する。

    YTOからのアドバイス。

    • 計画倒産“と”計画的な倒産(=倒産の準備)は異なります。
    • 経営が行き詰まり、計画的に倒産の準備を行うことを”計画的な倒産“と言います。
    • 計画的な倒産“は倒産の準備を行うことですから違法行為ではありません。
    • “計画倒産”とは異なります。
    • “計画倒産”と”計画的な倒産“の違いは違法に得たお金等の個人的使途があるか無いかが判断基準となります。

    YTOの支援。

    • YTOは計画倒産にならないよう計画的な倒産を支援します。
    • YTOは合法的に倒産の準備を支援します。

     

  • 倒産手続き

    倒産手続きとは債務を負った人が経済的に苦しい状況になって返済が事実上できなくなった時、債務者が立ち直る為の裁判上の倒産手続きのことです。

     

    倒産手続きについて知っておきたいこと

    倒産手続きには破産手続き民事再生手続きの2つの手続があります。

    • 『破産手続き』
    • 裁判所が破産手続きの開始を決定したあとに破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続き
    • 『民事再生手続き』
    • 経済的に苦しい状況にある法人や個人が自ら立てた再建計画案を債権者の多数が同意し、さらに裁判所もその再建計画案を認めることによって債務者の事業や経済生活の再建を図ることを目的とした手続き

     

    YTOからのアドバイス

    破産手続きは債務者が債務の返済を免れる為の手続ではありません。

    債務の返済を免れる為には、免責許可の申立を行ない裁判所から免責許可を受ける必要が有ります。

    民事再生手続きは再建計画案に対して債権者の多数から同意を取り付けることが前提条件となります。

    この前提条件は中小零細企業がこの手続きを行う場合の大きなハードルとなります。

     

    YTOの支援

    YTOは破産手続きをその準備から支援します。

    YTOは免責申立の手続きをその準備から支援します。

  • 手形割引

    手形割引とは手形に記載されている決済期日前に現金化することです。

    本来であれば期日が来なければ現金化はできませんが、支払期日の前に現金が必要な時に現金を手にする手段のことです。

     

    手形割引について知っておきたいこと

    手形割引を行う先は金融機関(銀行)・手形割引業者になります。

    手形割引は手形の所持人が支払期日より前に現金化しようと思った時に、手形額面から支払期日までの相当分の利息(割引料)を割り引いた(差し引いた)金額で金融機関(銀行)・手形割引業者に手形を買い取ってもらう行為になります。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産直前の手形割引は要注意です。

    受取手形の場合、手形振出し先は売掛先になりますので手形割引を行っても問題ありません。

    ただし、倒産することを前提として割り引いた現金の使い道には注意が必要です。

    割り引いた現金は会社の現金勘定となります。

    個人使途には使用できません。

     

    YTOの支援

    YTOは手形割引で手にした現金の合法的な使用方法を支援します。

  • 代位弁済

    代位弁済とは弁済による代位という法律効果を伴う弁済をすることです。

    代位弁済の場合の代位とは、法律的には弁済者が債権者が有していた原債権を取得することを言います。

     

    代位弁済について知っておきたいこと

    一般的な代位弁済とは以下の事例となります。

    債務者が借入金の返済を滞らせた場合に、保証人(保証協会等)が債務者に代わって債権者に弁済をすることです。

     

    YTOからのアドバイス

    借入金の返済が滞ると、金融機関(銀行)は代位弁済の手続きを取ります。

    債務者の代位が保証協会である場合には、返済が3回以上滞ると金融機関(銀行)は代位の手続きを取ることが一般的です。

     

    YTOの支援

    YTOは金融機関(銀行)に代位弁済手続きを取られた時の対応を支援します。

    代位弁済手続きを取られても直ぐに差押をされる訳ではありません。

    対応策があります。

    YTOがその対応策を支援します。

  • 債権差押通知書

    債権差押通知書とは文字通り債権を差押える通知文書になります。

    国税局等が税金の滞納を回収する為に差押を行う場合に通知をします。

    差押えは売掛金給料等が対象になります。

     

    債権差押通知について知っておきたいこと

    債権差押通知には以下の記載があります。

    下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収する為、下記の債権を差押えます。

    差押債権は下記履行期限までに当国税当局に支払って下さい。

    尚、この通知を受けた後は債権者に支払ってもその支払は無効です。

    売掛先に売掛金の債権差押通知書が届いた場合、この文書により売掛先は

    売掛金を国税当局に支払うことが義務付けられます。

     

    YTOからのアドバイス

    売掛先が国税当局に売掛金を支払わずに債権者に支払った場合、その支払は無効となります。

    国税当局から売掛金の支払を求められますので二重払いをすることになります。

    売掛金等の債権差押通知書が売掛先に届いた場合、その売掛金を回収することができなくなります。

    要注意です。

     

    YTOの支援

    YTOは債権差押通知書の処分に至らない対策を支援します。

    YTOは債権差押通知書が届いた時の対応を支援します。

  • 弁護士一任

    弁護士一任は弁護士委任と同意語です。

    弁護士一任は倒産準備と倒産手続きを弁護士に一任するという意味です。

     

    弁護士一任について知っておきたいこと

    弁護士一任とは弁護士が倒産準備と倒産手続きの全てを行ってくれるということではありません。

    倒産手続きを弁護士に一任して、その窓口を弁護士が担当するというだけのことです。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産手続きを弁護士に一任したからといって破産申立人が何もしないで良いという訳ではありません。

    倒産準備は破産申立人が行わなければその準備は進みません。

    上手な弁護士一任は、弁護士一任前に倒産準備を完了させておくことです。

    弁護士一任前に倒産準備を完了させておけば、弁護士は速やかに倒産手続きを進めることが可能となります。

     

    YTOの支援

    YTOは上手な弁護士一任ができるように支援します。

    YTOは弁護士一任前の倒産準備を支援します。

     

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