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専門用語集

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  1. 否認権

    “否認権”とは

    • 破産手続きの開始決定前になされた破産者の行為、またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定し、破産財団の回復を図る破産管財人の権能のことです。

     

    “否認件”について知っておきたいこと

    • 破産管財人はこの否認権を行使して流出してしまった財産を破産財団に取り戻すことになります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産管財人は破産者が破産前に流出させた財産破産前に隠した資産等を取り戻します。
    • 破産管財人が取り戻す主な財産資産は以下の通りです。
    1. 現金預金(返済金・支払金etc)
    2. 有価証券(株式・会員券etc)
    3. 什器備品(換価可能な高額な什器備品etc)
    4. 棚卸資産(換価可能な高額な棚卸資産etc)
    5. 不動産(不当な売買) 
    • 等々になります。
    • ただし破産前の財産の流出資産隠し免責不許可事由に当たりますので注意が必要です。
  • 不当利得返還請求権

    “不当利得返還請求権”とは…

    • 不当な利得を返すように求めることで、民法によって認められた権利です。
    • 不当利得とは正当な理由が無いのに相手から財産等をもらい受け、相手に損をさせることです。

     

    “不当利得返還請求権”について知っておきたいこと

    • 不当利得返還請求権を行使できる代表例が過払い金の返還請求です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 不当利得返還請求が可能となる過払い金は破産申立時に資産として計上することとなります。
    • 過払い金がある場合には事前に返還請求をして現金化しておくことが一般的です。
  • 廃業(はいぎょう)

    “廃業”とは…

    • 会社(経営者)あるいは個人事業主がその理由にかかわらず自主的に事業を止めることです。

     

    “廃業”について知っておきたいこと

    • 株式会社の廃業では株主総会で解散を決議したうえで企業活動を停止させることになります。
    • 企業活動を停止させるに当たり、資産の整理債権の回収債務の弁済をしてから会社を消滅させることになります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 廃業では債務を全て弁済することになります。
    • 債務を全て弁済することができなければ廃業はできません。
    • 債務を全て弁済できない場合は破産の手続きとなります。
  • ファクタリング

    “ファクタリング”とは…

    • 企業が所有する売掛債権(売掛金)を売掛債権買取会社へ手数料を支払って売却することです。
    • 決済日前に売掛債権(売掛金)を現金化する資金調達の手段のことです。

    ファクタリングについて知っておきたいこと

    • ファクタリングは売掛債権(売掛金)を決済日前に売掛債権買取会社に売却して現金化する資金調達方法になります。
    • 売掛債権(売掛金)が決済日に決済できることが売却の前提になります。

    YTOからのアドバイス

    • 売掛債権(売掛金)が決済日に決済できないことが分っていながら売掛債権(売掛金)を売掛債権買取会社に売却をしてはいけません。
    • この売却は詐欺的行為なりますので注意が必要です。

     

    ※YTOはファクタリングの対処を支援します。

  • 偏頗弁済

    “偏頗弁済”とは…

    • 偏頗弁済とは、破産処理の大原則である『全ての債権者に平等に支払いをしなければならないという決まり』を守らない支払方のことをいいます。
    • 偏頗(へんぱ)とは、すこぶる(頗る)かたよっている(偏っている)ことです。
    • 特定の誰かに偏った支払や特定の誰かに偏った返済を倒産直前におこなうことを偏頗弁済といいます。

    “偏頗弁済”について知っておきたいこと

    • 代表的な偏頗弁済は以下となります。
    1. 破産申立直前に特定の買掛金だけを支払うこと。
    2. 破産申立直前に特定の借入金だけを返済すること。
    • この偏頗弁済は、免責不許可事由に該当しますので注意が必要です。

    YTOからのアドバイス

    • 偏頗弁済がある場合には3つのリスクが生じます。
    1. 弁護士が受任してくれなくなります。
    2. 破産管財人から偏頗弁済額の返金を求められます。
    3. 破産申立の判決で免責が認められなくなります。
    • 偏頗弁済には3つのリスクがありますので、破産申立直前の支払いには注意が必要です。

    YTOの支援

    • YTOは破産申立直前の支払が偏頗弁済とならない準備を支援します。
    • YTOは偏頗弁済のリスク回避を支援します。

     

  • 弁護士一任

    弁護士一任は弁護士委任と同意語です。

    弁護士一任は倒産準備と倒産手続きを弁護士に一任するという意味です。

     

    弁護士一任について知っておきたいこと

    弁護士一任とは弁護士が倒産準備と倒産手続きの全てを行ってくれるということではありません。

    倒産手続きを弁護士に一任して、その窓口を弁護士が担当するというだけのことです。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産手続きを弁護士に一任したからといって破産申立人が何もしないで良いという訳ではありません。

    倒産準備は破産申立人が行わなければその準備は進みません。

    上手な弁護士一任は、弁護士一任前に倒産準備を完了させておくことです。

    弁護士一任前に倒産準備を完了させておけば、弁護士は速やかに倒産手続きを進めることが可能となります。

     

    YTOの支援

    YTOは上手な弁護士一任ができるように支援します。

    YTOは弁護士一任前の倒産準備を支援します。

     

  • ハードシップ免責

    ハードシップ免責とは一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度です。

    一定の厳格な要件は以下となります。

    • 債務者が、その責めに帰することのできない事由により再生計画を遂行することが極めて困難であること。
    • 再生計画の変更も極めて困難であること。
    • 再生計画によって変更された後の劣化されない各再生債権に対して3/4以上の弁済を終えていること。
    • 他の請求権に対して3/4以上の弁済を終えていること。

     

    ハードシップ免責について知っておきたいこと

    ハードシップ免責は再生計画を遂行することが極めて困難であることが適用条件となります。

    再生計画の遂行が極めて困難であることの具体例は以下となります。

    • リストラによって失業してしまい、再就職の努力をしたにもかかわらず再就職ができない場合。
    • 病気などで長期入院してしまい、再生計画で決められた弁済が困難になった場合。

    等々です。

     

    YTOからのアドバイス

    ハードシップ免責は小規模個人再生の対象になる人のうち、サラリーマンなど将来の収入が確実に把握できる人が対象となる手続きです。

     

    YTOの支援

    YTOはハードシップ免責申立をその準備から支援します。

  • 非債弁済

    • 非債弁済とは債務が存在しないにもかかわらず弁済として金員等を給付することです。
    • 民法705条では、債務がないことを知りながら弁済を行った者はその金員等の給付したものの返還請求はできないとしています。
    • 債務がなければ本来は不当利得として返還請求できるのが原則ですが、債務者が金員等の給付時に債務が存在しないことを知っていた場合にはこれを保護する必要はないとしています。

     

    非債弁済について知っておきたいこと

    • 破産申立前に金員等の非債弁済を行うことは違法行為となり免責不許可事由に当たります。
    • 財産の隠滅行為として罰せられます。当然、免責許可は認められなくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 非債弁済を行ってしまった場合、弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対応策があります。
    • 破産申立後に非債弁済の事実が判明した場合には対応策はありません。
    • 正直に破産管財人に上申をして裁量免責の判断を仰ぐことが唯一の対応策となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは非債弁済の対応を支援します。弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対策を講じることが可能です。
  • 破産財団

    破産財団とは、破産者の財産または相続財産であって、破産手続きにおいて破産管財人に管理、処分をする権利が専属するものをいいます。

    破産者が、破産手続き開始時において有する財産で、破産手続きが開始すると破産管財人によって管理され、その後、破産管財人に処分換価されて破産債権者全員の配当に充てられる財産のことです。

     

    破産財団について知っておきたいこと

    • 破産財団は、破産者が破産手続き開始時において有する一切の財産で構成されます。
    • 土地等の有形物に限らず、ノウハウ等の財産的価値があり換価処分が可能なもの一切を含みます。
      また、その財産が日本国内にあるかどうかを問いません。
    • 将来の請求権も破産財団に属します。例えば、退職金請求権、保険解約返戻金請求権、敷金返還請求権、連帯債務者や連帯保証人の請求権、等です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産者が破産手続き開始時において有する財産であっても、99万円までの金銭と差押えることのできない財産は破産財団を構成しません。
    • 99万円までの金銭は、破産管財人への申告の仕方を間違えると、破産財団に組み込まれてしまいます。
    • 破産手続き開始時において相続が発生している場合には、相続財産も破産財団に組み込まれてしまいます。

     

    YTOの支援

    • YTOは、99万円までの金銭が破産財団に組み込まれないように支援します。
  • 粉飾決算

    粉飾決算とは、会社が正規の会計処理の基準に従わず、故意に財務諸表の内容をゆがめ、利益または損失を過大もしくは過小に表示して決算することです。

    企業の経営状況をよく見せるために決算内容の数値をごまかして決算することです。

     

    粉飾決算について知っておきたいこと

    倒産寸前にもかかわらず、決算の粉飾で企業内容が健全であるかのように見せかけて金融機関から借入をしている企業があります。

    粉飾決算による借入は詐欺に当たります。倒産手続きにおいて注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    粉飾決算による金融機関からの借入は詐欺に当たります。当然、免責不許可事由に該当します。

    免責不許可事由と判定をされると借入金は免責になりません。金融機関に返済をする義務を負うこととなります。場合によっては刑事責任を追及されることとなります。

    粉飾決算の問題がある方は、弁護士に相談する前にYTOに相談して下さい。

    弁護士に相談をする前の準備が必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、破産手続きのなかで粉飾決算の問題を軽減できるように支援します。
    • YTOは、免責不許可事由に該当することなく免責許可が得られるように倒産準備の段階から支援します。
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