破産財団とは、破産者の財産または相続財産であって、破産手続きにおいて破産管財人に管理、処分をする権利が専属するものをいいます。
破産者が、破産手続き開始時において有する財産で、破産手続きが開始すると破産管財人によって管理され、その後、破産管財人に処分換価されて破産債権者全員の配当に充てられる財産のことです。
破産財団について知っておきたいこと
- 破産財団は、破産者が破産手続き開始時において有する一切の財産で構成されます。
- 土地等の有形物に限らず、ノウハウ等の財産的価値があり換価処分が可能なもの一切を含みます。
また、その財産が日本国内にあるかどうかを問いません。 - 将来の請求権も破産財団に属します。例えば、退職金請求権、保険解約返戻金請求権、敷金返還請求権、連帯債務者や連帯保証人の請求権、等です。
YTOからのアドバイス
- 破産者が破産手続き開始時において有する財産であっても、99万円までの金銭と差押えることのできない財産は破産財団を構成しません。
- 99万円までの金銭は、破産管財人への申告の仕方を間違えると、破産財団に組み込まれてしまいます。
- 破産手続き開始時において相続が発生している場合には、相続財産も破産財団に組み込まれてしまいます。
YTOの支援
- YTOは、99万円までの金銭が破産財団に組み込まれないように支援します。