<相談概要>
- 倒産の6か月前に妻と離婚しました。
- 離婚するまで妻と2人で会社を経営していました。
- 離婚するまで妻は取締役になっていました。
- 離婚するまで妻は借入金の保証人になっていました。
- 離婚の際に妻に財産分与しました。
- 離婚の際に妻に財産分与したのは預金と不動産です。
- 妻は離婚の際に会社を辞めて取締役を辞任しました。
- しかし倒産したところ財産分与の財産をめぐり前妻とトラブルになりました。
<解決方法>
- 離婚の際に妻に預金(500万円)を財産分与しました。
- 離婚の際に妻に不動産(私名義のマンション)を財産分与しました。
- 妻は離婚前は会社の取締役として役員報酬も得ていました。
- 妻は離婚前は借入金5000万円の保証人になっていました。
- 破産申立時に破産管財人から「財産分与した元妻の財産も差し押さえる」と言われました。
- その結果、当然元妻とトラブルになりました。
<依頼者の声>
- 破産管財人から「元妻に分与した財産の詳細を報告するように」と命じられました。
- ⇒破産管財人に元妻に財産分与した預金(500万円)の詳細を報告しました。
- ⇒破産管財人に元妻に財産分与した不動産(私名義のマンション)の詳細を報告しました。
- 破産管財人は倒産時に「求償債務(保証人としての債務)がある」として元妻の財産を差し押えました。
- その結果、当然元妻とトラブルになりました。
- 元妻は「6か月前に会社を辞め、取締役も辞任している」として無関係を主張しましたが通用しませんでした。
- 求償債務は個人の債務になるので会社を辞めても取締役を辞任しても免責にはなりませんでした。
- 会社の倒産により、元妻に大きな迷惑をかけてしまいました。
- 会社の倒産により、元妻から恨まれてしまいました。
- もっとうまく対処しておくべきでした。
- 失敗でした。