<相談概要>
- 倒産に際し、名前を借りて取締役をしてもらっている親族が心配になりました。
- 倒産に際し、名前を借りて取締役として登記している親族が心配になりました。
- ⇒名前を借りて取締役をしてもらっている親族が「倒産の責任を負わなければならなくなるのではないか?」と心配になりました。
- ⇒名前を借りて取締役をしてもらっている親族が「倒産で資産・現金預金を没収されるのではないか?」と心配になりました。
- 名前を借りて取締役をしてもらっている親族本人も「破産申立が必要になるのではないか?」と心配をしていました。
<解決方法>
- 倒産に際して「名前を借りて商業登記簿謄本に取締役登記をしている取締役に責任があるか?」を知っておく必要がありました。
- 知識がないことで、過度に心配をすることになりました。
- 倒産に際して「名前を借りて商業登記簿謄本に監査役登記をしている監査役に責任があるか?」を知っておく必要がありました。
- 倒産の直前に「辞任をしても責任を回避できない」と知っておくべきでした。
- 知識がないことで、倒産の直前に対処で苦労することになりました。
<依頼者の声>
- 名前を借りて取締役・監査役として登記をしていても下記であれば倒産に際して責任追及されないことを確認しました。
- 倒産会社の債務の連帯保証人になっていない。
- 倒産会社から取締役報酬を得ていない。
- 倒産会社の会社経営に携っていない。
- 「上記の状況であれば倒産に際して責任追及をされない」と事前に知っておくべきでした。
- 「倒産直前の取締役・監査役の辞任手続きが、逆に責任逃れを疑われる」と知っておくべきでした。
- 名義を借りているだけで上記の状況であったことから、倒産の際に過度の心配をする必要はありませんでした。
- しかし辞任手続きを行ったことで、逆に責任逃れを疑われてしまいました。