<相談概要>
- 金融機関から設備資金を借入しています。
- 設備資金の借入では家族が連帯債務者になっています。
- 妻が2番順位の連帯債務者になっています。
- そのため破産申立をすると妻に債務の返済義務が生じてしまいます。
- 妻に債務の返済義務が生じないようにするためにはどうしたらいいでしょうか?
<解決方法>
- 金融機関からの設備資金借入における契約状況を確認しました。
- 金融機関からの設備資金借入における金銭消費貸借契約の契約約款を確認しました。
- ⇒代表者個人が1番順位の連帯債務者になっていることを確認しました。
- ⇒妻が2番順位の連帯債務者になっていることを確認しました。
- ⇒破産申立をした場合、妻が連帯して債務を負うことを確認しました。
- 確認の結果を受け、妻も同時に破産申立をすることにしました。
<依頼者の声>
- 金融機関から設備資金を借入した際に「妻を連帯債務者にするように」という要求に安易に応じてしまいました。
- 破産した場合に妻が負債を負うことを真剣に考えていませんでした。
- 破産申立に際して①会社・②代表者個人・③妻の破産申立・免責申立をそれぞれおこないました。
- 倒産に伴う破産申立・免責申立が認められ、私と妻はすべての債務を免責されました。
- しかし免責が認められて借金苦からは解放されましたが、安易に妻を連帯債務者にしたことで迷惑をかけてしまった点は後悔しています。