<相談概要>
- 破産申立を考えていますが、妻個人が多額の借入金の債務保証(連帯保証人)をしています。
- 破産申立をする場合、妻個人にはどのような責任が求められますか。
- 破産申立をする場合、妻個人が借入金の返済を求められることになりますか。
- 破産申立をする場合、妻個人はどうしたらいいですか。
- 妻個人が多額の借入金の返済をすることは不可能です。
- 妻個人が多額の借入金の返済を求められても対処ができません。
- どのように対処をしたら良いかを教えて下さい。
<解決方法>
- 破産申立の対象者を確認しました。
- 破産申立の対象者が法人と代表者個人になることを確認しました。
- 代表者の妻個人も破産申立の対象者になることを確認しました。
- 代表者の妻個人が借入金の債務保証(連帯保証人)と取引約定の債務保証(連帯保証人)をしていることから、妻個人の破産申立と免責申立が必要となることを確認しました。
<依頼者の声>
- 破産申立に際して、妻個人の破産申立と免責申立の準備を進めました。
- 妻個人が債務保証(連帯保証人)をしていることから、妻個人が債務の返済を求められることが分ったからです。
- 破産申立に際して、法人と代表者個人の破産申立と免責申立の準備を進めました。
- 破産申立に際して、同時に妻個人の自己破産の準備も進めました。
- 事前に準備をして法人と代表者個人の破産申立と免責申立と同時に妻個人の自己破産も弁護士に依頼したので、妻個人の自己破産の費用は別途請求されずに済みました。
- 事前に準備ができたので、妻個人に対しての影響を最小限度にすることができました。
- 破産申立の3ヶ月前から妻個人の自己破産の準備を始めたことで、妻個人が精神的に追い込まれることも無く準備を進めることができました。
- 破産申立の3ヶ月前から妻個人の自己破産の準備を始めたことで、妻個人も破産申立後に生きて行く為の準備を進めることができました。