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倒産による従業員解雇のタイミングについて

相談内容

倒産による従業員解雇のタイミングを教えてほしい。

 

相談の経緯

倒産による従業員解雇のタイミングをお教えしています。

 

倒産による従業員解雇は通常の従業員解雇とは異なります。

通常、従業員を解雇する場合には就業規則に従い30日以上前に解雇予告をしなければなりません。

倒産による従業員解雇は特に解雇予告をする必要はありません。

  • 解雇時に従業員に対して行う手続きは、通常の解雇も倒産による解雇も同じです。
    雇用保険、年金、健康保険 等の手続きは、解雇後速やかに行わなければなりません。
  • 倒産による解雇の手続きを行った時点で、役所に倒産の事実を知らせることとなります。
    社会保険料、労働保険料 等の滞納がある場合には、役所は倒産の事実を知った時点で、滞納額に見合う資産の差押えの手続きを執行します。
  • 社会保険料、労働保険料 等の滞納がある場合には、倒産による解雇のタイミングに注意を払うことが必要となります。
    役所が第一に差押える資産は売掛金です。
    売掛金を倒産手続き費用に充当する場合には、倒産による解雇で売掛金を差押えられないように、倒産による解雇のタイミングを考えておくことが必要です。
    役所は裁判を行うことなく差押えを執行できますので注意が必要です。

 

相談の要点

  • 倒産による解雇は、解雇予告を行う必要はありません。
  • 社会保険料、労働保険料 等の滞納がある場合には、倒産による従業員解雇のタイミングは事業停止日の前日がベターです。
  • 倒産による解雇でタイミングを間違えると、債権者の取り立てがおこります。
  • 倒産による解雇でタイミングを間違えると、社会保険料、労働保険料 等の滞納額に見合う資産を即刻差押えられます。
  • 真っ先に差押えられる資産は売掛金です。
  • 倒産の事実が債権者に分かっても差し支えのないタイミングで、従業員を解雇することが重要です。

 

YTOの支援

*YTOは、倒産による従業員解雇のタイミングを検討するところから支援をします。

*YTOは、倒産による従業員解雇で「債権者の取り立て、差押え」が起こらないようにする支援をします。

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