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倒産前の従業員の解雇の方法とタイミングについての相談

相談内容

倒産前、従業員を解雇するタイミングを教えてほしい。

倒産前、従業員に解雇の話をすると労働争議が起きる可能性があります。

合法的に労働争議を回避して、従業員を解雇する方法とタイミングを教えて下さい。

相談の経緯

倒産前の従業員の解雇の方法とタイミングをお教えしています。

 

倒産前の解雇の方法とタイミングには2つの方法があります。

その2つの方法の選択となります。

  1. 1ヶ月以上前に解雇予告通知をしての解雇。
  2. 解雇予告通知なしに突然当日に解雇通知を渡す解雇。(この場合労働法の定めにより2ヶ月分の給料支給をしなければなりません。)

1ヶ月以上前に解雇予告通知を行った場合、労働争議が起きることと成ります。

したがいまして②の選択をすることが安全です。

 

②の選択の場合、従業員の給料を2ヶ月分支給しなければなりませんので給料の原資確保が必要となります。

②を選択しておきながら倒産前にこの原資確保が出来ずに従業員に2ヶ月分の給料を支払えなくなってしまう事が無いよう要注意です。

②の選択ではさらに従業員に倒産することが漏れないように準備が必要です。

 

相談の要点

従業員の解雇の方法は事業停止日当日に解雇通知を渡す方法が安全です。

従業員の解雇のタイミングは事業停止日当日が最も労働争議が起きにくいので安全です。

従業員を当日に解雇通知を渡して解雇する訳ですから解雇通知を渡した日が事業停止日(倒産日)となります。

事業停止日をもって事業所・住居はロックアウトとしなければなりませんのでその準備も同時進行で進めなければなりません。

2ヶ月分の給料の原資確保ができなければ②の選択は上手く行きませんので注意をして下さい。

万が一②の給料原資確保ができなくなってしまった場合は『国の未払い賃金立替払い制度』を利用することが可能です。

ただし、その手続きは破産管財人が行うことと成りますので手続きは少々面倒になります。

 

*YTOは従業員解雇時に労働争議が発生しないよう支援します。

*YTOは倒産前の従業員の解雇の方法とタイミングを支障なく進められるよう支援します。

*YTOは国の未払い賃金立替払い制度を利用する為の作業を支援します。

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