倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

ココロノヨリドコロ

HOME > ご相談の実例 > 倒産前に未払金支払訴訟を起こされた時の対...

倒産前に未払金支払訴訟を起こされた時の対応についての相談

相談内容

倒産前に未払金支払訴訟を起こされた時の対応の仕方を教えてほしい。

 

相談の経緯

倒産前に未払金支払訴訟を起こされた時の対応の仕方をお教えしています。

 

未払金支払訴訟を起こされてもあわてることはありません。

倒産準備を完了させ、破産申立・免責申立をすることが先です。

破産申立をすれば訴訟は一時的に凍結されます。

免責申立が認められれば未払金支払訴訟は無効となります。

 

未払金支払訴訟を起こされた時は、訴状に従い答弁書を裁判所に提出します。

答弁書は分割支払希望とします。

期限の利益喪失は2回程度とします。

訴状に記載されている口頭弁論日時には出廷をします。弁護士を立てずに自分で対処して下さい。(難しい手続きではありませんので自分での対処は十分できます。)

訴状に従い手続きを進めて下さい。

弁護士に倒産相談をした時に訴訟の状況を報告すれば結構です。

未払金支払訴訟を起こされていても破産申立・免責申立に影響はありません。

 

訴状を無視してはいけません。

訴状を無視して出廷をしないと、原告の言い分が全て認められることとなります。

裁判所の判決により差押が強制執行されることとなります。

銀行口座、不動産、を差押えられることが一般的です。

差押が執行されると、破産申立・免責申立にかなり影響がでますので要注意です。

 

未払金支払訴訟を起こす業者は、

  • 銀行系の消費者金融業者
  • クレジット会社
  • リース会社
  • サラ金業者
  • 場合によっては一般債権者 等々です。

金融関係の業者の場合、未払いが3ケ月に至った時に期限の利益喪失の通知が届きます。

4ケ月目に未払金支払訴訟の訴状が裁判所より送達されることとなります。

 

相談の要点

未払金支払訴訟を起こされても心配することはありません。

破産申立・免責申立をすることで解決できます。

倒産準備を短期間で行い、早期に破産申立・免責申立ができるようにすることが重要です。

破産申立ができれば未払金支払訴訟は一時的に凍結されます。

免責申立が認められれば未払金支払訴訟は無効となります。

 

YTOの支援

* YTOは、未払金支払訴訟の手続きを支援します。未払金支払訴訟を起こされても不安なく対処をする支援をします。

* YTOは、未払金支払訴訟が無効となるように破産申立・免責申立が早期にできるように倒産準備を支援します。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話