<相談概要>
- 破産申立の際に資産の報告で破産管財人から注意を受けることになりました。
- ⇒資産の報告漏れで注意を受けることになりました。
- ⇒資産の証明資料の不足で注意を受けることになりました。
- ⇒資産の売却状況の報告漏れで注意を受けることになりました。
- ⇒資産の売却状況の証明資料の不足で注意を受けることになりました。
- その結果、破産管財人から資産隠しを疑われる状況になってしまいました。
- その結果、破産管財人から資産の再調査・再報告を命じられてしまいました。
<解決方法>
- 破産申立において、資産の報告が不適切でした。
- 破産申立において、資産の報告漏れが多々ありました。
- 破産申立において、資料の証明資料の準備が不十分でした。
- 破産申立において、資産売却の報告漏れが多々ありました。
- 破産申立において、資産売却の証明資料の準備が不十分でした。
- その結果、破産管財人から資産隠しを疑われる状況になってしまいました。
- その結果、破産管財人から資産の再調査・再報告を命じられてしまいました。
<依頼者の声>
- 資産に当たる繰延資産と前払い金の報告が漏れていました。
- 資産に当たる過去5年間における購入価格20万円以上の物品の報告が漏れていました。
- 資産目録(法人)に報告漏れがありました。
- 資産目録(個人)に報告漏れがありました。
- その結果、破産管財人から資産隠しを疑われてしまいました。
- その結果、破産管財人から調査命令を受けてしまいました。
- もっと丁寧に資産の報告をするべきでした。
- もっと丁寧に資産売却の報告をするべきでした。
- 破産管財人からの資産の再調査・再報告の命令を受けた結果、破産手続きが2か月以上遅れてしまいました。
- 完全に不注意が原因の失敗でした。