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高知県(製造業):負債2億8000万円の解決事例

<相談概要>

  • 破産申立時に破産管財人から「固定資産の報告状況が不明確である」と指摘されました。
  • 破産申立時に破産管財人から「所有の固定資産を資産目録で報告するように」と指示されました。
  • 破産申立時に破産管財人から「所有の固定資産を統括表(什器備品)で報告するように」と指示されました。
  • 破産申立時に破産管財人から「過去2年の売却済の固定資産を資産目録で報告するように」と指示されました。
  • 破産申立時に破産管財人から「証明資料にもとづいて報告するように」と指示されました。
  • しかし証明資料を整理していなかったため、困ったことになりました。

 

<解決方法>

  • 破産管財人からの指摘に対処することになりました。
  • ⇒所有の固定資産の状況を確認しました。
  • ⇒所有の固定資産をリストアップしました。
  • ⇒過去2年の固定資産の売却状況を確認しました。
  • ⇒過去2年の固定資産の売却証明資料を準備しました。
  • ⇒過去2年の固定資産の売却資金の使途の報告資料を準備しました。

 

<依頼者の声>

  • 破産管財人から「所有の固定資産の報告に漏れがある」と指摘されました。
  • 破産管財人から「所有の土地建物機械知的財産等の固定資産をすべて報告するように」と指示されました。
  • 破産管財人から「過去2年の固定資産の売却状況の報告に漏れがある」と指摘されました。
  • 破産管財人から「過去2年の固定資産の売却資金の使途に、報告の漏れがある」と指摘されました。
  • 破産管財人から「過去2年の固定資産の売却資金の使途が、不適切か否かを調査する」と指摘されました。
  • 固定資産は証明資料によりすぐ報告できました。
  • しかし過去2年の固定資産の売却資金の使途はすぐには報告できませんでした。
  • 破産管財人に「過去のことなのでわからない」「過去のことなので資料の準備ができない」と報告しましたが通用しませんでした。
  • 結局報告までに2か月以上の期間を要することとなり、とても苦労しました。
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