<相談概要>
- 破産申立時の資産目録の報告が曖昧でした。
- その結果、破産管財人から注意を受けることになりました。
- その結果、破産管財人から調査をされることになりました。
- ⇒破産管財人に「資産売却(不動産売却)の報告に漏れがある」と指摘されました。
- ⇒破産管財人に「資産売却(不動産売却)の報告資料が不十分である」と指摘されました。
- ⇒破産管財人に「資産売却(不動産売却)の報告書類が不適切である」と指摘されました。
- 破産管財人に資産売却(不動産売却)資金の使途も指摘されて困ったことになりました。
<解決方法>
- 破産管財人からの指摘に対処をしました。
- ⇒資産売却(不動産売却)の状況を確認しました。
- ⇒資産売却(不動産売却)の不動産売買契約書を準備しました。
- ⇒「資産売却(不動産売却)の売買代金の入金履歴」を報告する準備をしました。
- ⇒「資産売却(不動産売却)資金の使途」を報告する準備をしました。
- ⇒「資産売却(不動産売却)資金の使途が適切である」と報告する準備をしました。
<依頼者の声>
- 破産管財人から「資産売却(不動産売却)の報告に漏れがある」と指摘されました。
- その結果、破産管財人から2年前までの資産売却(不動産売却)の報告を求められました。
- その結果、破産管財人から資産売却資金(不動産売却資金)の使途の報告を求められました。
- その結果、破産管財人から資産売却資金(不動産売却資金)の不適切な使途を疑われました。
- 過去2年の資産売却資金(不動産売却資金)の使途を報告することになり、その証明資料の準備にとても苦労しました。
- 破産管財人に「過去のことなのでわからない」は通用しませんでした。
- 破産管財人に「過去のことなので資金使途の証明資料の準備ができない」も通用しませんでした。
- 結局準備に2か月もかかってしまいました。