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茨城県(小売業)負債1億3000万円の解決事例

相談経緯

法人名義と個人名義の不動産を所有していました。

破産申立時、不動産登記簿謄本の提出を求められました。

一部の不動産を所有したまま申立できるか悩んでいます。

申立時、すべての不動産を報告する必要があります。

登記簿謄本もすべて提出しなければなりません。

提出しない場合、調査で発覚し、問題になります。

固定資産税の情報から未提出は判明します。

不動産を隠すことはできません。

 

YTOの支援

破産申立前に不動産を適切に売却する方法があります。

売却後、その登記簿謄本を提出すれば調査対象外となります。

親族などに正当な売却をした場合も、同様です。

登記簿謄本の提出が、正当な報告書類となります。

YTOは、適切な売却や報告のサポートを行います。

 

依頼者の声

全ての不動産登記簿謄本を提出しました。

未提出は調査で発覚し、認められませんでした。

売却した不動産については、登記簿を提出しました。

親族への売却は正当とされ、問題になりませんでした。

登記簿があったため、明け渡しも不要でした。

正しい手続きと報告が重要だと実感しました。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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