<相談概要>
- 相続手続きが発生しています。
- 相続手続きの発生が破産申立に影響するかが心配です。
- 相続人に該当していることは1か月前に知りました。
- 破産申立の時期は1か月先を考えています。
- 破産申立と相続手続きには何か関係がありますか?
- 破産申立時に相続手続きが発生している時はどうしたらいいですか?
<解決方法>
- 相続財産は資産に当たります。
- 個人が相続する相続財産は、破産申立時に『資産目録:個人』に計上して裁判所に報告しなければいけません。
- 法人が相続する相続財産は、破産申立時に『資産目録:法人』に計上して裁判所に報告しなければいけません。
<依頼者の声>
- YTOに「相続財産が資産に該当するため、破産申立時に相続財産は裁判所に没収される」と教えてもらいました。
- YTOに「相続手続きが発生している場合、手続きを完了させて相続財産を確定させないと破産申立ができない」と教えてもらいました。
- 継承予定だった相続財産(200万円程度)を危うく破産申立で没収されてしまうところでした。
- ただ相続手続きに5か月ほどの期間がかかったため、破産申立も5か月以上遅れてしまいました。
- 破産申立が5か月以上遅れましたが、没収されないように対処したことで相続財産(200万円程度)を有効に活用できました。
- YTOに相談したことで破産申立で問題にならないように相続手続きを進められたのでよかったです。