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沖縄県(サービス業):負債3億8000万円の解決事例

<相談概要>

  • 破産申立に際して従業員への給料の未払い賃金等がありました。
  • 破産管財人から未払い賃金等の内訳を報告するよう求められました。
  • 破産管財人に未払い賃金の内訳が①給料・②残業代・③各種手当・④退職金になることを報告しました。
  • 破産管財人から賃金規定等を定めた就業規則の提示も求められました。
  • 破産申立時に破産管財人から「未払い賃金立替払い制度を利用するために就業規則雇用保険加入の確認が必要になる」と指示されました。
  • 破産申立時に破産管財人から「従業員が10名以上いる場合には就業規則を労働基準監督署に届け出しているはずなので、届け出をしている就業規則を提示するように」と要求されました。
  • 従業員が10名以上いますが就業規則を定めていなかったため、困ったことになりました。

 

<解決方法>

  • 破産管財人に就業規則を定めていないことを報告しました。
  • 破産管財人に就業規則を労働基準監督署に届け出をしていないことを報告しました。
  • 破産管財人に就業規則の提示ができない旨を報告したところ「雇用主の義務を履行していない」と咎められました。
  • 破産管財人に就業規則を定めていなかった経緯を説明する準備をおこないました。

 

<依頼者の声>

  • 破産管財人に「各店舗には10人以上の従業員がいない」と説明しました。
  • 破産管財人に「各店舗に10人以上の従業員がいないことから就業規則を定めていなかった」と経緯を説明しました。
  • 破産管財人に「各店舗に10人以上の従業員がいなければ就業規則の作成は義務付けられない」と説明しました。
  • 従業員が10人以上いるなかで就業規則を届け出ていなかった経緯を説明し、破産管財人の理解してもらうことができました。
  • 破産管財人が就業規則の未作成・未届け出の事情を理解してくれたことで、従業員への未払い賃金等を未払い賃金立替払い制度を利用して支払うことができました。
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