相談内容
- 事業停止時に退職金の未払いがありました。
- その結果、退職金の支払いに関する書類の提出を求められました。
- ⇒弁護士から就業規則の提示を求められました。
- ⇒弁護士から「退職金支払い規定を確認する」と言われました。
- ⇒弁護士から「退職金支払いの文書による取り決めの有無を確認する」と言われました。
- ⇒弁護士から「未払賃金立替払制度の利用による退職金の支払いを検討する」と言われました。
- ⇒弁護士から「倒産しても従業員には退職金請求権がある」と言われました。
- しかし就業規則を紛失していたため、困ったことになりました。
- しかし弁護士から「就業規則が提示できないと未払賃金立替払制度の利用ができない」と言われ、困ったことになりました。
相談の経緯
- 事業停止時に退職金が未払いでした。
- 弁護士から「退職金請求権にもとづいた対処が必要になる」と言われました。
- 弁護士から「未払賃金立替払制度を利用して退職金の支払いを準備する」と言われました。
- 弁護士から「未払賃金立替払制度の利用には就業規則が必要になる」と言われました。
- 弁護士から「退職金支払いを取り決めた文書が必要になる」と言われました。
- しかし就業規則を紛失していたため、困ったことになりました。
依頼者の声
- 未払賃金立替払制度を利用して従業員の退職金請求権に対処することになりました。
- しかし就業規則を準備できないため、代わりの書類を準備することになりました。
- ⇒弁護士の指示に従い、退職金請求権にもとづいて未払賃金立替払制度を利用するための退職金に関する取り決め文書を準備しました。
- その結果、退職金の未払いにともなう従業員からの退職金請求権への対処で苦労することになりました。