相談内容
- 事業停止時に給料の未払いがありました。
- そのため弁護士から賃金台帳(事業停止時の給料の未払いに関する書類)の提出を求められました。
- 弁護士から「賃金の支払い状況を賃金台帳で確認する」と言われました。
- 弁護士から「賃金の支払い明細を賃金台帳で確認する」と言われました。
- しかし賃金台帳を記帳してなかったので困ったことになりました。
- 弁護士に「賃金台帳を記帳していなかった」と報告しましたが、未提示は認められませんでした。
- 弁護士から「速やかに賃金台帳を提示するように」と命じられました。
相談の経緯
- 事業停止前6か月は給料・残業手当・各手当が未払いになっていました。
- 弁護士に「賃金台帳を確認する」と言われました。
- ⇒弁護士に「賃金台帳で破産申立前6か月の給料の支給状況を確認する」と言われました。
- ⇒弁護士に「賃金台帳で破産申立前6か月の残業手当の支給状況を確認する」と言われました。
- ⇒弁護士に「賃金台帳で破産申立前6か月の各手当の支給状況を確認する」と言われました。
- しかし賃金台帳を記帳していなかったので困ったことになりました。
依頼者の声
- 賃金台帳の準備は法令で義務付けられているため、未提示では済みませんでした。
- その結果、事業停止前6か月の給料の支払い状況を賃金台帳を新たに準備して報告することになりました。
- その結果、事業停止前6か月の残業手当の支払い状況を賃金台帳を新たに準備して報告することになりました。
- その結果、事業停止前6か月の各手当の支払い状況を賃金台帳を新たに準備して報告することになりました。
- その結果、未払い給料等の負債状況を賃金台帳を新たに準備して報告することになりました。
- その結果、未払いの残業手当・各手当の負債状況を賃金台帳を新たに準備して報告することになりました。
- 事業停止までに賃金台帳を記帳・準備していなかった結果、対処で苦労することになりました。