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破産申立時における個人所有の動産資産の報告の仕方についての相談

相談内容

  • 「過去5年間に購入した個人所有の動産資産の報告が必要になる」と聞きました
  • 「過去5年間に購入した20万円以上の動産資産の報告が必要になる」と聞きました
  • 破産申立時に個人所有の動産資産を報告しなければならないのでしょうか。

 

相談の経緯

  • 破産申立時に個人所有の動産資産はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒過去5年間に購入した個人所有の動産資産はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒過去5年間に購入した20万円以上の動産資産はどのように報告するのでしょうか。

 

相談の要点

  • 破産申立では個人所有の動産資産の報告が必要になります。
  • 個人所有の動産資産は過去5年間に購入した動産資産(物品)等を個人資産の資産目録により報告することになります。
  • 個人所有の動産資産は過去5年間に購入した20万円以上の動産資産(物品)等を個人資産の資産目録により報告することになります。
  • 破産管財人は個人所有の動産資産を必ず確認します。
  • 破産管財人は個人所有の動産資産不適切な購入の仕方の有無を確認します。
  • 破産管財人は不適切な資金で購入した個人所有の動産資産を必ず確認します。
  • 過去5年間に不適切な資金で購入した個人所有の動産資産がある場合には注意が必要です。
  • 過去5年間に不適切な資金で購入した20万円以上の動産資産(物品)がある場合には注意が必要です。
  • 破産管財人は過去5年間に不適切な資金で購入した個人所有の動産資産20万円以上の動産資産(物品)等の報告を必ず求めてきます。
  • 事前に報告の準備をしておく必要があります。

 

*YTOは不適切な動産資産の購入に当たるか否かの確認を支援します。

*YTOは不適切な資金による購入に当たるか否かの確認を支援します。

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