倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

ココロノヨリドコロ

HOME > ご相談の実例 > 破産申立時における現金・預金の使途の報告...

破産申立時における現金・預金の使途の報告の仕方についての相談

相談内容

  • 「2年前までの現金の使途の報告が必要になる」と聞きました。
  • 「3か月前までの直近の現金の使途の報告が必要になる」と聞きました。
  • 破産申立において現金の使途を報告しなければならないでしょうか。
  • 「2年前までの預金の使途の報告が必要になる」と聞きました。
  • 破産申立において預金の使途を報告しなければならないでしょうか。

 

相談の経緯

  • 破産申立において現金の使途はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒2年前までの現金の使途はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒3か月前までの直近の現金の使途はどのように報告するのでしょうか。
  • 破産申立において預金の使途はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒2年前までの預金の使途はどのように報告するのでしょうか。

 

相談の要点

  • 破産申立では現金の使途の報告が必要になります。
  • ⇒法人の現金の使途は2年前までの現金元帳を提出することにより報告することになります。
  • ⇒個人の現金の使途は直近3か月前までの現金出納帳を提出することにより報告することになります。
  • 破産申立では預金の使途の報告が必要になります。
  • ⇒法人の預金の使途は2年前までの預金通帳を提出することにより報告することになります。
  • ⇒個人の預金の使途は2年前までの預金通帳を提出することにより報告することになります。
  • ⇒ネットバンク等で預金通帳がない場合は、2年前までの入出金データにより報告することになります。
  • 破産管財人は現金の使途預金の使途不適切な使途がないかを必ず確認します。
  • 現金の使途預金の使途不適切な使途を疑われる記載があるか否かを事前に確認しておく必要があります。
  • 現金の使途預金の使途不適切な使途を疑われる記載がある場合、注意が必要です。
  • 現金の使途預金の使途不適切な使途を疑われる記載がある場合、事前にその対策を講じておく必要があります。
  • 不適切な使途の疑いがある場合、破産管財人は必ずその報告を求めてきますので事前に準備をしておく必要があります。

 

*YTOは不適切な使途に当たるか否かの確認を支援します。

*YTOは不適切な使途を疑われる記載の対策準備を支援します。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話