相談の内容
破産管財人から購入した財産の調査をすると言われました。
法人財産と個人財産の両方が対象です。
購入した財産の評価額も調査すると言われました。
調査は過去5年に遡り、20万円以上の財産が対象です。
破産管財人の調査の目的や確認事項が分かりません。
購入した財産とは具体的に何を指すのでしょうか。
報告の仕方や評価額の算定方法が分からず困っています。
相談への回答
破産管財人が調査する財産は以下の通りです。
- 貴金属
- 美術品
- パソコン
- 家電
- 着物
- 道具
- 自動車
法人財産は法人の資産目録で報告します。
個人財産は個人の資産目録で報告します。
調査は過去5年に遡り、20万円以上の財産が対象です。
財産の評価額も報告する必要があります。
破産管財人は、財産の売却を求めることがあります。
売却金は破産財団に入金する必要があります。
事前に売却可能な財産の有無を整理しましょう。
また、その評価額を調査しておくことが大切です。
YTOのサポート
YTOは、購入財産の報告準備を支援します。
また、購入財産の評価額の調査・算定をサポートします。
必要な情報を整理し、スムーズな報告をお手伝いします。