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破産管財人による購入財産の調査についての相談

相談の内容

破産管財人から購入した財産の調査をすると言われました。

法人財産と個人財産の両方が対象です。

購入した財産の評価額も調査すると言われました。

調査は過去5年に遡り、20万円以上の財産が対象です。

破産管財人の調査の目的や確認事項が分かりません。

購入した財産とは具体的に何を指すのでしょうか。

報告の仕方や評価額の算定方法が分からず困っています。

 

相談への回答

破産管財人が調査する財産は以下の通りです。

  • 貴金属
  • 美術品
  • パソコン
  • 家電
  • 着物
  • 道具
  • 自動車

法人財産は法人の資産目録で報告します。

個人財産は個人の資産目録で報告します。

調査は過去5年に遡り、20万円以上の財産が対象です。

財産の評価額も報告する必要があります。

破産管財人は、財産の売却を求めることがあります。

売却金は破産財団に入金する必要があります。

事前に売却可能な財産の有無を整理しましょう。

また、その評価額を調査しておくことが大切です。

 

YTOのサポート

YTOは、購入財産の報告準備を支援します。

また、購入財産の評価額の調査・算定をサポートします。

必要な情報を整理し、スムーズな報告をお手伝いします。

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