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破産管財人による処分財産の調査についての相談

相談の内容

破産管財人から、処分した財産の調査をすると言われました。

法人・個人の資産処分と、その資金の使途も調査対象です。

2年前までの20万円以上の資産処分が調査されます。

破産管財人は何を目的に調査するのでしょうか。

どのように報告すればよいのか分かりません。

 

相談への回答

破産管財人が調査する処分財産は以下のとおりです。

  • 普通預金・定期預金の解約
  • 生命保険・損害保険の解約
  • 有価証券・会員権の売却
  • 不動産(土地・建物)の売却
  • 動産(車・バイクなど)の売却
  • 什器備品の売却
  • 棚卸資産の売却

破産管財人は、法人・個人の資産処分を資産目録で報告するよう求めます。

また、2年前まで遡り、資産処分の状況と資金の使途を確認します。

不適切な処分がないか、資金の使途に問題がないかを調査します。

事前に報告準備をしておくことが重要です。

 

YTOのサポート

YTOは、処分財産の報告準備を支援します。

処分財産で得た資金の使途報告もサポートします。

スムーズな調査対応のため、早めの準備をおすすめします。

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