相談内容
倒産直前の手形割引ついて教えてほしい。
預かり手形の手形割引で現金化したお金を倒産手続き費用等に充当しても良いでしょうか。
倒産直前に手形割引をしたら違法行為に当たるでしょうか。
倒産直前に手形割引をすると手形割引を依頼した金融機関(銀行)や手形割引業者に迷惑が掛かるでしょうか。
手元にお金がありませんので手形割引で現金化したお金を倒産手続き費用等に充当するしか手立てがありません。
倒産直前の手形割引について教えて下さい。
相談の経緯
倒産直前の手形割引についてお教えしています。
倒産直前に手形割引をしても金融機関(銀行)や手形割引業者に迷惑が掛かることはありません。
手形割引を行う手形は売掛先が振出した手形になりますので金融機関(銀行)や手形割引業者に迷惑を掛けることはありません。
倒産直前に手形割引を行っても問題ありません。
相談の要点
倒産直前に手形割引を行っても問題ありませんが、手形割引で現金化したお金の使途に注意が必要です。
手形割引で現金化したお金の経理処理に注意が必要です。
倒産直前の手形割引で現金化したお金の使途・経理処理が適正であるかを破産管財人が調査対象とするからです。
倒産直前の手形割引で現金化したお金の使途・経理処理を適正に行わなければなりません。
この点に注意が必要です。
手形割引で現金化したお金は会社の現金勘定として経理処理をしなければなりません。
個人使途に使用することはできません。
個人使途に利用した場合には会社のお金を横領したことになってしまいます。
破産管財人はこの点を調査します。
手形割引で現金化したお金の使途・経理処理が適正であれば問題ありません。
手形割引で現金化したお金の使途・経理処理を適正行ったうえで、そのお金を適正に個人使途に利用していたとすれば問題にはなりません。
*YTOは手形割引で現金化したお金の適正な使途・経理処理を支援します。
*YTOは手形割引で現金化したお金を適正に個人使途に利用する方法を支援します。