相談内容
借入金を倒産手続き費用に充当する方法を教えてほしい。
手持ち資金がありませんので金融機関からの借入金を倒産手続き費用に充当したいと思っています。
借入金を倒産手続き費用に充当しても問題ないのかが分かりません。
借入金を倒産手続き費用に充当しても良いように弁護士が言っていましたが本当でしょうか。
借入金を倒産手続き費用に充当しても問題にならない方法があるようにも弁護士が言っていましたが本当でしょうか。
弁護士は詳しい事は教えてくれませんでした。具体的にどのようにすれば良いのかが分かりません。
借入金を問題なく倒産手続き費用に充当する方法を教えて下さい。
相談の経緯
借入金を倒産手続き費用に充当する方法をお教えしています。
借入金を倒産手続き費用に充当してもかまいません。
問題ありません。
ただし注意が必要です。
金融機関から借入をして直ぐに借入金を倒産手続き費用に充当した場合は返済の意思が無いのに借入をしたと判断される場合があります。
返済の意思が無い借り入れをした場合は金融機関を騙したことになってしまいます。
詐欺となってしまいます。
この点の注意が必要となります。
詐欺に該当しないように借入金を倒産手続き費用に充当しなければなりません。
相談の要点
倒産手続き費用に充当する場合、借入をして直ぐにその借入金を倒産手続き費用に充当して破産申立を行なうことにはリスクが伴います。
最初から故意に返済の意思の無い借入をしたと判断される場合があります。
この判断は簡単に言うと詐欺に該当すると言う事になります。
注意して下さい。
借入金を倒産手続き費用に充当することはできないかと言うとそういう訳ではありません。
借入金を倒産手続き費用に充当してもかまいません。
借入金を倒産手続き費用に充当しても詐欺に当たらない充当の仕方であれば問題ありません。
借入を起こして直ぐに借入金を倒産手続き費用に充当すると問題です。この点に注意をすることが必要です。
*YTOは倒産手続き費用を準備する方法を支援します。
*YTOは借入金を問題なく倒産手続き費用に充当する方法を支援します。