倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

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  1. 陳述書

    “陳述書”とは…

    • 当事者から提出される証拠の一種です。
    • 当事者の言い分などをまとめた書面に本人が署名捺印をしたものを指します。

    “陳述書”について知っておきたいこと

    • 破産申立においても陳述書の作成が必要になります。
    • 破産申立における陳述書には以下を記載することが一般的です。
    1. 過去10年前から現在に至る経歴
    2. 家族の続柄等の家族関係
    3. 現在の住居の状況
    4. 破産申立費用の調達方法
    5. 破産申立に至った事情
    6. 免責不許可事由がある場合やその事情

    YTOからのアドバイス

    • 陳述書には、陳述書に記載された内容を証明する資料の準備も必要になります。
    • 陳述書の記載内容を証明する資料は以下になります。
    1. 商業登記簿謄本全部事項
    2. 住民票
    3. 破産申立費用の調達が分かる資料
    • 等々です。
    • 免責不許可事由がある場合に必要になる資料は以下になります。
    1. 射幸行為にかかわる資料
    2. 不利益な条件で債務を負担した事情の資料
    3. 非本旨弁済をした事情の資料
    4. 過去1年内の他人名義での借入・信用取引をした事情の資料
    • 等々です。

    YTOからの支援

    • *YTOは陳述書の作成準備を支援します。
    • *YTOは陳述書の記載内容を証明する資料準備を支援します。
  • 倒産手続き

    倒産手続きとは債務を負った人が経済的に苦しい状況になって返済が事実上できなくなった時、債務者が立ち直る為の裁判上の倒産手続きのことです。

     

    倒産手続きについて知っておきたいこと

    倒産手続きには破産手続き民事再生手続きの2つの手続があります。

    • 『破産手続き』
    • 裁判所が破産手続きの開始を決定したあとに破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続き
    • 『民事再生手続き』
    • 経済的に苦しい状況にある法人や個人が自ら立てた再建計画案を債権者の多数が同意し、さらに裁判所もその再建計画案を認めることによって債務者の事業や経済生活の再建を図ることを目的とした手続き

     

    YTOからのアドバイス

    破産手続きは債務者が債務の返済を免れる為の手続ではありません。

    債務の返済を免れる為には、免責許可の申立を行ない裁判所から免責許可を受ける必要が有ります。

    民事再生手続きは再建計画案に対して債権者の多数から同意を取り付けることが前提条件となります。

    この前提条件は中小零細企業がこの手続きを行う場合の大きなハードルとなります。

     

    YTOの支援

    YTOは破産手続きをその準備から支援します。

    YTOは免責申立の手続きをその準備から支援します。

  • 手形割引

    手形割引とは手形に記載されている決済期日前に現金化することです。

    本来であれば期日が来なければ現金化はできませんが、支払期日の前に現金が必要な時に現金を手にする手段のことです。

     

    手形割引について知っておきたいこと

    手形割引を行う先は金融機関(銀行)・手形割引業者になります。

    手形割引は手形の所持人が支払期日より前に現金化しようと思った時に、手形額面から支払期日までの相当分の利息(割引料)を割り引いた(差し引いた)金額で金融機関(銀行)・手形割引業者に手形を買い取ってもらう行為になります。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産直前の手形割引は要注意です。

    受取手形の場合、手形振出し先は売掛先になりますので手形割引を行っても問題ありません。

    ただし、倒産することを前提として割り引いた現金の使い道には注意が必要です。

    割り引いた現金は会社の現金勘定となります。

    個人使途には使用できません。

     

    YTOの支援

    YTOは手形割引で手にした現金の合法的な使用方法を支援します。

  • 代位弁済

    代位弁済とは弁済による代位という法律効果を伴う弁済をすることです。

    代位弁済の場合の代位とは、法律的には弁済者が債権者が有していた原債権を取得することを言います。

     

    代位弁済について知っておきたいこと

    一般的な代位弁済とは以下の事例となります。

    債務者が借入金の返済を滞らせた場合に、保証人(保証協会等)が債務者に代わって債権者に弁済をすることです。

     

    YTOからのアドバイス

    借入金の返済が滞ると、金融機関(銀行)は代位弁済の手続きを取ります。

    債務者の代位が保証協会である場合には、返済が3回以上滞ると金融機関(銀行)は代位の手続きを取ることが一般的です。

     

    YTOの支援

    YTOは金融機関(銀行)に代位弁済手続きを取られた時の対応を支援します。

    代位弁済手続きを取られても直ぐに差押をされる訳ではありません。

    対応策があります。

    YTOがその対応策を支援します。

  • 同時廃止事件

    同時廃止事件とは、債務者(破産申立人)に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終えてしまうことです。

    この破産手続きは、破産管財人にかける費用や手間を省き、手続きをより迅速に行い、債務者(破産申立人)の負担を軽くするための制度です。

     

    同時廃止事件について知っておきたいこと

    同時廃止事件の場合、債権者への配当は一切ありません。同時廃止事件の決定の後「免責許可の決定」の手続きに入ります。

     

    YTOからのアドバイス

    法人または個人事業者の場合には、同時廃止事件になることは少なく破産管財人が選任され管財事件として取り扱われます。

    法人の場合の破産手続きは、ほとんどが管財事件となります。破産手続きの費用を準備しなければなりません。

    この場合、少額管財事件を利用することができます。

     

    YTOの支援

    • YTOは、換価する財産がほとんどない場合に少額管財事件として破産申立ができるように支援します。
      少額管財事件の破産申立予納金は20万円となります。
    • YTOは、少額管財事件の場合の弁護士費用が安くなる支援をします。少額管財事件の場合の破産申立予納金は20万円ですが、弁護士費用・弁護士実費は別途必要となります。
    • YTOは、少額管財事件として破産申立の取り扱いをしてくれる弁護士の選定の支援をします。
  • 倒産

    倒産とは、個人や法人の経済主体が経済的に破綻して弁済期の債務の弁済ができなくなり、経済活動の継続が不可能な状態になることです。

    また、このような事態を処理するための法的手続きのことです。

     

    倒産について知っておきたいこと

    • 倒産の法的手続きは、破産・会社更生・民事再生がおもな手続となります。
    • 倒産手続きは、債権者から申し立てられることもあります。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身が申し立てることが解決の近道です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産は、手遅れになる前に決断することが重要です。
    • 倒産は、合法的に準備ができます。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身で申し立てることが重要です。

     

    YTOの支援

    • 破産申立の支援をしています。
    • 免責申立の支援をしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の仕方をお教えしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の時期をお教えしています。
    • 倒産の合法的な準備を支援しています。
    • 倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • 倒産者の家族の生活を守る支援をしています。
    • 倒産者の再起の支援をしています。
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