同時廃止事件とは、債務者(破産申立人)に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終えてしまうことです。
この破産手続きは、破産管財人にかける費用や手間を省き、手続きをより迅速に行い、債務者(破産申立人)の負担を軽くするための制度です。
同時廃止事件について知っておきたいこと
同時廃止事件の場合、債権者への配当は一切ありません。同時廃止事件の決定の後「免責許可の決定」の手続きに入ります。
YTOからのアドバイス
法人または個人事業者の場合には、同時廃止事件になることは少なく破産管財人が選任され管財事件として取り扱われます。
法人の場合の破産手続きは、ほとんどが管財事件となります。破産手続きの費用を準備しなければなりません。
この場合、少額管財事件を利用することができます。
YTOの支援
- YTOは、換価する財産がほとんどない場合に少額管財事件として破産申立ができるように支援します。
少額管財事件の破産申立予納金は20万円となります。 - YTOは、少額管財事件の場合の弁護士費用が安くなる支援をします。少額管財事件の場合の破産申立予納金は20万円ですが、弁護士費用・弁護士実費は別途必要となります。
- YTOは、少額管財事件として破産申立の取り扱いをしてくれる弁護士の選定の支援をします。