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  1. 特別清算

    特別清算とは…

    • 会社に債務超過の疑いがある場合に行われる精算方法のことです。
    • 会社に残っている資産をもって債務の完済が可能な場合、通常精算が行われます。
    • 会社に残っている資産をもって債務の完済ができない可能性がある場合、特別清算が行われます。
    • 倒産手続きには破産特別清算の2種類があります。
    • 手続き方等の違いを考慮した上でどちらかを選択することになりますが、結果として破産を選択するケースがほとんどです。

     

    特別清算について知っておきたいこと

    • 特別清算は倒産手続きの方法のひとつです。
    • 特別清算破産よりも簡易に対処ができる倒産手続きですが、裁判所の関与が必要となるため結果として破産の手続きに移行されてしまうケースが多々あります。
    • この場合には手続きが二度手間になるため注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 特別清算破産よりも簡易に対処ができる倒産手続きの方法ですが、結果として破産の手続きに移行されてしまうケースが多いため注意が必要です。
    • 倒産を考える場合、「①特別清算と②破産のどちらを選択するか?」は会社の負債状況等にもとづいて弁護士と相談の上で選択するべきです。
    • 一般的には破産の選択が適当であるケースがほとんどです。
    • 安易な特別清算の選択には注意が必要です。
  • 動産

    動産とは…

    • 現金商品家財等の動かせる財産のことです。
    • また動産に対して、土地建物等の動かせない財産を「不動産」と呼びます。

     

    動産について知っておきたいこと

    • 動産とは現金商品家財等の動かせる財産のことです。
    • 動産には①法人名義と②個人名義の2種類があります。
    • 破産をしても何かしらの動産は残ります。
    • この動産を破産申立時に破産管財人に報告しなければいけません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 動産は破産申立時に必ず破産管財人に報告します。
    • 現金等は、資産目録で報告します。
    • 商品等は、統括表(棚卸資産)で報告します。
    • 家財等は、統括表(什器備品)で報告します。
    • 破産申立時に破産管財人は動産を必ず確認します。
    • ⇒破産管財人は動産所在を必ず確認します。
    • ⇒破産管財人は動産換価を必ず確認します。
    • 動産の報告の仕方が曖昧な場合、破産管財人から調査をされることになるため注意が必要です。
  • 賃貸借契約

    賃貸借契約とは…

    • 当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、さらに相手方にこれに対しての賃料を支払うことを約すことで効力が生じる契約のことです。
    • 賃貸借の目的物を使用・収益させる方(物件を貸す人)を貸主賃貸人と言います。
    • 賃貸借の目的物を使用・収益して賃料を支払う方(物件を借りる人)を借主賃借人と言います。

     

    賃貸借契約について知っておきたいこと

    • 破産申立後、賃貸借契約の住宅に居住をしても差し支えありません。
    • 破産申立前、破産申立後の居住のために住宅の賃貸借契約をしても差し支えありません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立の前後に居住する住宅の賃貸借契約をした場合、破産管財人に以下を報告する必要があります。
    1. 賃貸借契約書の報告
    2. 賃貸借契約の資金(敷金・礼金等)の出所の報告
    3. 賃貸借契約の賃料・敷金が常識的な金額であることの報告
    • 破産申立前に居住する住宅の賃貸借契約を済ませておくべきです。
    • ⇒破産申立後では賃貸借契約のための費用の準備が難しくなるからです。
    • ⇒破産申立後では個人情報が障害となって契約が難しくなるからです。
  • 手当

    手当とは…

    • 基本となる給料のほかに、諸費用として会社が雇用者に支払う賃金です。
    • 解雇時に使用者は雇用者に対して手当も支払う必要があります。

     

    手当について知っておきたいこと

    • 手当には子供手当医療手当等(公的手当)があります。
    • 手当には国が個人に給付する給付金都道府県が個人に給付する給付金等があります。
    • 破産申立時にはこの手当等の給付金の受給状況を『資産目録個人』に記載して報告しなければいけません。
    • さらにそれらの受給証明も提示しなければいけません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 受給した手当破産申立をしても没収の対象にはなりません。
    • しかし手当の受給口座が債務のある金融機関になっている場合、口座凍結で差押えられてしまうため注意が必要です。
    • 破産申立をする場合、事前に手当の受給口座を債務のない金融機関の生活口座に変更しておく必要があります。
  • 定款(ていかん)

    定款とは…

    • 会社を運営して行く上での基本的規則を定めたものです。
    • 具体的には会社の商号(名称)目的(事業内容)本店所在地株式事業年度等を定めたものです。
    • 定款は会社設立時に公証役場に提出し、認証の手続きを受けていなければいけません。

     

    定款について知っておきたいこと

    • 会社設立が完了した後は定款で定めた内容にしたがって会社を運営しなければいけません。
    • 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなうことはできません。
    • 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなった場合、後々で大きな問題になることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立後の債権者集会で、定款で定めた事業内容以外の営業活動による被害を債権者から指摘されることがあります。
    • 基本的に定款で定めた事業内容以外の営業活動は認められないため、債権者からこの指摘を受け場合には破産管財人が問題視することがあります。
    • 大きな問題に波及する場合がありますので注意が必要です。
    • 定款で定めた事業内容以外の営業活動で債権者に損害を被らせている場合、事前に弁護士に報告をしてその対処をしておく必要があります。
    • 特に破産管財人への報告の仕方等について弁護士と相談をしておく必要があります。
  • 取引停止処分(とりひきていししょぶん)

    取引停止処分とは…

    • 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形小切手の不渡りを出した者に対する制裁処分です。
    • 取引停止処分を受けると2年間その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定貸出取引ができなくなります。
    • 取引停止処分は「手形交換所取引停止処分」や「銀行取引停止処分」とも言われます。

     

    取引停止処分について知っておきたいこと

    • 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引貸出取引ができなくなります。
    • 取引停止処分を受けると当該の手形取引先だけでなく、すべての手形交換所との取引ができなくなります。
    • 注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 取引停止処分を受けると電債ネットも利用できなくなります。
    • 電債ネット銀行信用金庫信用組合農協等の金融機関が電子債権記録業の業務を委託しています。
    • そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関と取引ができなくなります。
    • そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関から資金調達(借入)もできなくなります。
    • 取引停止処分により倒産に至ったケースは多々あります。
    • 注意が必要です。
    • ただし取引停止処分は6か月以内に手形小切手の不渡り2回起こした場合の制裁処分です。
    • 手形小切手の不渡り1回起こしただけなら取引停止処分にはなりません。
    • 倒産を決意する際、結果として1回目の手形小切手の不渡りがきっかけとなるケースも少なくありません。
    • この点への留意も必要です。
  • 滞納処分(たいのうしょぶん)

    滞納処分とは…

    • 税金や社会保険料等を滞納している人から、その人の意思に関わらず滞納している税金や社会保険料を強制的に徴収することです。
    • 滞納処分は滞納している人の財産を差押えて競売等により換価し、それを滞納している税金や社会保険料に充てる一連の強制徴収手続きです。

     

    滞納処分について知っておきたいこと

    • 滞納処分は段階を負って手続きが進められます。
    • 具体的な手続きの流れは以下の通りです。
    1. 督促
    2. 催告
    3. 財産調査
    4. 財産差押
    5. 換価処分
    6. 滞納額への充当
    • 突然、財産差押等の手続きが始まる訳ではありません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 行政は滞納処分の手続きが進める権限を持っていますが、突然滞納処分を行うことはありません。
    • ただ、行政から滞納処分の通知等が来た時に「払えないから」とそのままにするのはよくありません。
    • 行政に滞納処分に関して相談をする必要があります。
    • 行政と相談をして可能な納付の仕方(納付期限の延長分割納付等)について相談をするべきです。
    • 相談をせずにそのままにしておくと行政は滞納処分を進めてしまいます。
    • 注意が必要です。
  • 代物弁済(だいぶつべんさい)

    代物弁済とは…

    • 債務の履行としての本来の給付(金銭etc)に代え、他のもの(車・不動産・絵画etc)を給付することによって債務を消滅させる旨の契約のことです。

     

    代物弁済について知っておきたいこと

    • 債務者が債権者に金銭支払いができない場合、債権者の承諾を条件に不動産有価証券絵画等を渡すことで金銭の支払に代えることができます。
    • この支払の方法を代物弁済と言います。
    • 代物弁済は違法ではありませんが、倒産直前の代物弁済は誤解が生じる可能性が高いため注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産直前の代物弁済が資産売却の調査対象になることがあります。
    • 倒産直前の資産売却の調査では、過去2年にさかのぼり評価額20万円以上の資産売却が対象になります。
    • 代物弁済を倒産直前に行った場合、当然調査対象になります。
    • 注意が必要です。
  • 倒産手続き費用

    “倒産手続き費用”とは…

    • 倒産手続き(法人の破産手続き)に必要となる費用のことです。
    • 倒産手続き費用は倒産手続き(法人の破産手続き)を委任する弁護士に一括支払することが一般的です。

     

    “倒産手続き費用”について知っておきたいこと

    • 倒産手続き費用は裁判所に納める予納金と弁護士に支払う弁護士費用弁護士実費の合計金額になります。
    • 予納金は負債額により規定されます。
    • 負債額が大きいほど予納金は高額になります。
    • 予納金を安くする相談は一般的にはできません。
    • 弁護士費用は負債額により規定されます。
    • 負債額が大きいほど弁護士費用は高額になります。
    • 弁護士費用を安くする相談は可能です。
    • 弁護士実費は倒産手続きの事務実費交通費実費日当になります。
    • 弁護士実費を安くする相談は可能です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産手続き費用を準備する方法に特に決まりはありません。
    • 現金預金から準備をしても差支えありません。
    • 売掛金から準備をしても差支えありません。
    • 資産売却資金から準備をしても差支えありません。
    • 親族等からの借入金から準備をしても差支えありません。
    • ただし倒産手続き費用の準備が免責不許可事由等の問題のある行為になっていないことが前提になります。
  • 棚卸資産

    “棚卸資産”とは…

    • 流動資産に属するもので棚卸という行為によってその有高が確定される費用性資産のことです。
    • 商品や製品がその典型になります。
    • 実務上は以下を棚卸資産としています。
    1. 通常の営業過程において販売する為に保有する商品または製品
    2. 販売を目的として現に製造中の半製品または仕掛品
    3. 販売目的で短期間に消費される原材料または貯蔵品
    4. 販売活動および一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品
    • 破産申立時に棚卸資産資産目録において報告をしなければなりません。

    “棚卸資産”について知っておきたいこと

    • 棚卸資産は販売前の商品製品半製品仕掛品原材料貯蔵品事務用消耗品になります。
    • 棚卸資産は資産(財産)に当たります。
    • 破産申立後に破産管財人から売却を求められることになります。

    YTOからのアドバイス

    • 棚卸資産は破産申立後に売却をしなければなりません。
    • 棚卸資産の売却が完了しないと破産手続きは終結しません。
    • 棚卸資産は事前の売却の仕方申立時の報告の仕方を工夫することで、
    • 破産手続き時の作業と時間を軽減することが可能となります。

     

    *YTOは棚卸資産の売却の仕方を支援します。

    *YTOは棚卸資産の報告の仕方を支援します。

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