倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集 > た行 > 取引停止処分(とりひきていししょぶん)

取引停止処分(とりひきていししょぶん)

取引停止処分とは…

  • 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形小切手の不渡りを出した者に対する制裁処分です。
  • 取引停止処分を受けると2年間その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定貸出取引ができなくなります。
  • 取引停止処分は「手形交換所取引停止処分」や「銀行取引停止処分」とも言われます。

 

取引停止処分について知っておきたいこと

  • 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引貸出取引ができなくなります。
  • 取引停止処分を受けると当該の手形取引先だけでなく、すべての手形交換所との取引ができなくなります。
  • 注意が必要です。

 

YTOからのアドバイス

  • 取引停止処分を受けると電債ネットも利用できなくなります。
  • 電債ネット銀行信用金庫信用組合農協等の金融機関が電子債権記録業の業務を委託しています。
  • そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関と取引ができなくなります。
  • そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関から資金調達(借入)もできなくなります。
  • 取引停止処分により倒産に至ったケースは多々あります。
  • 注意が必要です。
  • ただし取引停止処分は6か月以内に手形小切手の不渡り2回起こした場合の制裁処分です。
  • 手形小切手の不渡り1回起こしただけなら取引停止処分にはなりません。
  • 倒産を決意する際、結果として1回目の手形小切手の不渡りがきっかけとなるケースも少なくありません。
  • この点への留意も必要です。
ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話