定款とは…
- 会社を運営して行く上での基本的規則を定めたものです。
- 具体的には会社の商号(名称)・目的(事業内容)・本店所在地・株式・事業年度等を定めたものです。
- 定款は会社設立時に公証役場に提出し、認証の手続きを受けていなければいけません。
定款について知っておきたいこと
- 会社設立が完了した後は定款で定めた内容にしたがって会社を運営しなければいけません。
- 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなうことはできません。
- 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなった場合、後々で大きな問題になることがあります。
YTOからのアドバイス
- 破産申立後の債権者集会で、定款で定めた事業内容以外の営業活動による被害を債権者から指摘されることがあります。
- 基本的に定款で定めた事業内容以外の営業活動は認められないため、債権者からこの指摘を受け場合には破産管財人が問題視することがあります。
- 大きな問題に波及する場合がありますので注意が必要です。
- 定款で定めた事業内容以外の営業活動で債権者に損害を被らせている場合、事前に弁護士に報告をしてその対処をしておく必要があります。
- 特に破産管財人への報告の仕方等について弁護士と相談をしておく必要があります。