倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集 > さ行
  1. 就業規則(しゅうぎょうきそく)

    就業規則とは…

    • 事業者ごとに作成が義務付けられている雇用主と従業員との間の雇用に関するルールです。
    • 常時10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

     

    就業規則について知っておきたいこと

    • 就業規則は会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成します。
    • そのため会社全体に10人以上の従業員がいたとしても、各事業場(支店や店舗)の従業員が10人未満の場合には就業規則を作成する義務はありません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立をした場合、破産管財人から就業規則の提示を求められることがあります。
    • 従業員に対しての未払い賃金未払い賞与未払い退職金未払い残業代等がある場合です。
    • 従業員に対しての未払い賃金等がある場合、破産管財人は未払い賃金立替払い制度の利用を準備します。
    • この時に就業規則の確認を求められることがあります。
    • 破産管財人が就業規則の規則内容等を確認する必要があるからです。
    • 就業規則は労働基準法で作成と届け出が義務付けられているため、破産管財人から就業規則の提示を求められた時に困らないよう準備しておく必要があります。
  • 債務整理(さいむせいり)

    債務整理とは…

    • 債務の減額や免除・支払期間の調整などにより、法的に借金問題を解決する手段です。
    • 債務整理には主に任意整理個人再生自己破産の3つがあります。
    • さらに債務整理とは少し異なりますが、過払い金請求をして払い過ぎた借金を取り戻す方法もあります。

     

    債務整理について知っておきたいこと

    • 債務整理をするのは破産申立の前が一般的です。
    • 債務整理は債権者との協議が前提となりますので、債権者と協議ができる状況時でなければ債務整理はできません。
    • 破産状況に至った時点で債務整理は難しくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 債務整理は破産状況に至る前に行う債務減額の手続きです。
    • 破産状態になってから債務整理をした場合、債務整理の依頼が後々で問題視されるケースもあります。
    • 破産がわかっていながら債務整理を働きかける点が問題視される可能性があります。
    • 破産手続きの債権者集会で債権者が「不当な債務整理で損害を被った」と主張し、倒産前の債務整理が問題視される可能性があります。
    • もし「倒産前の債務整理で意図的に債権者に損害を被らせた」と認定されてしまうと、債務整理行為が免責不許可事由に当たる可能性もあります。
    • 注意が必要です。
  • 生計費(せいけいひ)

    生計費とは…

    • 人間が生存する上で最低限必要となる経費のことです。
    • 個人がその生活水準を維持するのにかかる費用のことです。
    • 一般的には生活費と言います。

     

    生計費について知っておきたいこと

    • 倒産して破産申立をしても、生きていくために必要となる費用(生計費)の①所持・②所得は制限されません。
    • 破産申立時に一定限度の生計費の所持は認められます。
    • 破産申立後の再就職による給料の所得も認められます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産して破産申立をしても、生きていくために必要となる費用(生計費)を裁判所が制限することはありません。
    • 裁判所は生きていくために必要となる生計費を認めてくれます。
    • 破産申立時には90万円あまりまでの生計費の所持は認められます。
    • 破産申立後に生きていくために必要となる給与の所得を制限されることはありません。
    • 破産申立に際して年金子供手当給付金等も没収の対象となることはありません。
    • 生活口座での給付の受け取りを制限されることもありません。
  • 私的整理

    私的整理とは…

    • 事業者が経営破綻した場合に債権者と債務者の間で負債整理の協議を行い、清算再建に向けた処理を進めるプロセスのことです。
    • 私的整理には法律で定められたルールはありませんが、進め方については関係者間の共通認識が必要となります。

     

    私的整理について知っておきたいこと

    • 私的整理破産とは概念が異なります。
    • 私的整理清算再建を進めるプロセスです。
    • 私的整理は債務者の事業の再生代表者の生活再建を目指す対処になります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 私的整理倒産破産ではありません。
    • 事業の再生・代表者の生活再建を目指す対処です。
    • それ故に債権者の協力がなければ成立しません。
    • 債権者との債務精算の合意がなければ成立しません。
    • 私的整理債権者との債務精算の手続きです。
    • 資金に余力があるうちに債務の減免を依頼して、その債務を支払う手続きです。
    • 私的整理資金に余力がある時資産に余力がある時の手続きになります。
    • そのため早めの決断が必要になります。
    • 私的整理は債権者の意向を尊重しなければいけないため、債務者が希望する通りの対処ができない場合も多々あります。
    • 注意が必要です。
  • 自己破産

    自己破産とは…

    • 債務の返済ができなくなった個人の申立で開始される破産手続きのことです。
    • 個人である債務者が破産手続き開始の申立をした場合、同時に免責許可の申立をしたものとみなされます。

     

    自己破産について知っておきたいこと

    • 法人の破産申立をする場合、代表者個人が借入金等の債務保証をしていることが多いと思います。
    • この場合は代表者個人も自己破産をして個人の免責許可の申立を同時に行うことが適当です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 法人の破産申立をする場合、代表者の妻が借入金等の債務保証をしていることもあると思います。
    • この場合は代表者の妻も自己破産をして妻個人の免責許可の申立を同時に行うことが適当です。
    • 代表者の妻が自己破産の申立と免責の申立をしない場合、債務保証の返済を求められることになってしまいますので注意が必要です。
    • 法人の破産申立をする場合、同時に代表者の妻の自己破産の申立と免責申立をすれば別途費用が掛からずに申立ができることが一般的です。
  • 敷金

    “敷金”とは…

    • 賃貸借契約における賃料等の債務を担保する目的から、賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務をともなう金銭のことです。

     

    “敷金”について知っておきたいこと

    • 破産申立の際、賃貸借契約における敷金資産に当たります。
    • ①法人名義での賃貸借契約の敷金と②個人名義での賃貸借契約の敷金は破産申立の際に資産目録に計上しなければなりません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 敷金は資産目録に計上する資産に当たります。
    • この資産に当たる敷金を事前に解約・回収しても差支えありません。
    • 解約回収した敷金運転資金倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
    • ただし個人的な使途に充当した場合には差支えることがありますので注意が必要です。
    • ただし過去2年間に遡って解約・回収した敷金は破産申立書類の資産目録に計上して報告しなければなりません。
    • 報告を怠ると使途不明扱いになりますので注意が必要です。
    • また倒産直前になると賃貸借契約を解約して敷金を回収することが難しくなるため、早めに対処する必要があります。
  • 債権者リスト

    “債権者リスト”とは…

    • 破産申立をする際、申立人に作成が義務付けられた債権者の一覧表のことです。
    • 債権者リストには債権者の、
    1. 氏名
    2. 住所
    3. 借入の始期と終期
    4. 借入の残高
    5. 借入の原因
    6. 保証人の有無
    7. 最終返済日
    8. 担保の有無
    • などを記載することになります。

     

    “債権者リスト”について知っておきたいこと

    • 裁判所は債権者リストにより申立人の負債状況を確認します。
    • 裁判所は債権者リストにもとづき債権届け出書を債権者に送付します。
    • したがって債権者リストに債権者の漏れがあると債権額の確定ができなくなり、大きな問題となることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 意識的に債権者リストに特定の債権者を記載しないと、後々大きな問題になりますので注意が必要です。
    • 具体的には以下の通りです。
    1. 特定の親族からの借入債務を記載しない場合
    2. 特定の友人の借入債務を記載しない場合
    3. 特定の買掛債務を記載しない場合
    4. 親しい関係先に「倒産情報を知られたくない」と記載しない場合
    • 記載しなかった債務は破産後も残ることとなります。
    • 破産後に大きな問題になることがありますので注意が必要です。
    • 意図的に記載しなかったと判断された場合には免責が認められなくなることがありますので注意が必要です。
    • 債権者リストにはありのままの債権者を漏れなく記載しなければなりません。
  • 少額管財事件

    “少額管財事件”とは…

    • 簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きの1つです。
    • 破産管財人が調査した結果、換価財産が少ない場合に利用できる制度です。
    • 引継ぎ予納金の金額を従来の管財事件の場合よりも少額とする少額管財と呼ばれる破産手続きです。

     

    “少額管財事件”について知っておきたいこと

    • 少額管財事件は基本的に申し立てから3か月程度で完了します。
    • 管財事件に比べて債務者(申立人)の時間的な負担が少なくなります。
    • 少額管財事件は裁判所に支払う予納金も20万円からとなります。
    • 管財事件に比べて債務者(申立人)の経済的な負担が少なくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 少額管財事件は簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きの1つです。
    • 簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きとは負債額が少額であること債権者数が少数であること等の破産手続きになります。
    • 少額管財事件は弁護士を代理人として申請する必要がありますので、負債額が少額の場合債権者が少数の場合にはまず弁護士に相談することが必要です。
  • 債務超過

    “債務超過”とは…

    • 債務者の負債の総額が資産の総額を超える状況のことです。
    • つまり資産を全て売却しても負債を返済しきれない状況のことです。
    • 法人が破産(倒産)する原因となります。
    • 債務超過は決算書の貸借対照表で判断されます。

     

    “債務超過”について知っておきたいこと

    • 金融機関は債務超過を新規貸付が出来ない条件とすることが多いです。
    • そのため特別な事情が無い限り貸借対照表が債務超過の状況では新規貸付をしないのが一般的です。
    • ただし貸借対照表は事業を継続した時の将来の収益見込みを反映していません。
    • 将来の収益見込みがある場合にはその限りではない判断になる場合もあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • コロナの影響での急激な売上減少による債務超過の場合は一概に債務超過との判断になることはありません。
    • コロナ禍での新規貸付(新規融資)を金融機関に要請する場合は将来の収益見込みにもとづいた要請を行うことが必要です。
    • ただしコロナ禍に於いては債務超過を理由として新規貸付を断られることがあります。
    • 新規貸付を断られて破産(倒産)に追い込まれることがありますので注意が必要です。
  • 相続財産

    “相続財産”とは…

    • 被相続人が所有していた財産のことです。
    • 相続財産には財産や権利債権などのプラスの財産借金や負債などのマイナスの財産があります。

     

    “相続財産”について知っておきたいこと

    • 破産申立時に相続が発生した場合、相続財産は破産手続きの対象となります。
    • 破産申立時までに相続手続きを完了させることが必要となります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 相続財産のプラスの財産資産目録に記載しなければなりません。
    • 主なプラスの財産は以下となります。
    1. 現金預金
    2. 有価証券
    3. 不動産(土地・建物)
    4. 動産(自動車・貴金属・骨董品)
    5. 損害賠償請求権
    6. 会員券等の権利
    • 等々になります。
    • 相続財産のマイナスの財産債権者リストに記載しなければなりません。
    • 主なマイナスの財産は以下となります。
    1. 借金
    2. 未払いのローン残高
    3. 未払いのクレジット残高
    4. 未払いのリース残高
    5. 未納の税金
    6. 連帯保証債
    • 等々になります。
    • 破産申立時に相続が係る場合には事前に相続財産の確認が必要となります。
  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

    タップで発信アドバイザー直通電話