“敷金”とは…
- 賃貸借契約における賃料等の債務を担保する目的から、賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務をともなう金銭のことです。
“敷金”について知っておきたいこと
- 破産申立の際、賃貸借契約における敷金は資産に当たります。
- ①法人名義での賃貸借契約の敷金と②個人名義での賃貸借契約の敷金は破産申立の際に資産目録に計上しなければなりません。
YTOからのアドバイス
- 敷金は資産目録に計上する資産に当たります。
- この資産に当たる敷金を事前に解約・回収しても差支えありません。
- 解約回収した敷金を運転資金・倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
- ただし個人的な使途に充当した場合には差支えることがありますので注意が必要です。
- ただし過去2年間に遡って解約・回収した敷金は破産申立書類の資産目録に計上して報告しなければなりません。
- 報告を怠ると使途不明扱いになりますので注意が必要です。
- また倒産直前になると賃貸借契約を解約して敷金を回収することが難しくなるため、早めに対処する必要があります。