倒産に関する専門用語集

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専門用語集

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  1. 事業停止とは

    事業停止とは、法人が経営破綻し事業継続が困難な状況になり事業を停止した状態のことをいいます。

     

    事業停止について知っておきたいこと

    事業停止の状態になる原因は主に2つです。

    1. 2回目の不渡りを出し銀行取引が停止したことによる事業停止
    2. 会社の資金繰りが悪化し支払能力がなくなったことによる事業停止

     

    YTOからのアドバイス

    • 事業停止=倒産と債権者は受け取ります。
    • 準備の無い事業停止では債権者の取り付け騒ぎが起こります。
    • 準備をしてから事業停止をする方法があります。
    • 2回目の不渡りを回避しながら事業停止をする方法もあります。

     

    YTOの支援

    YTOは準備をしてから事業停止をする支援をしています。

    2つのケースから準備の方法を支援しています。

    1. 事業停止までの時間的余裕の無い場合

      いち早く弁護士と委任契約を行い、弁護士一任での事業停止を準備します。
      この場合、「倒産手続き費用の捻出」・「家族の生活を守る準備」等十分な支援ができません。

    2. 時間的余裕のある場合

      「倒産手続き費用」・「家族の生活を守る準備」をしてから事業停止をする支援ができます。

  • 破産手続開始決定

    破産手続開始決定とは、債務者(破産申立人)が裁判所に破産申立てを行い、

    裁判所に「支払不能」を認めてもらうことです。

     

    破産手続開始決定について知っておきたいこと

    1. 破産手続開始決定は、債務者が支払不能であることを裁判所に認めてもらうことがその条件となります。
    2. 破産手続開始決定は、「免責許可の決定」ではありません。

     

    YTOからのアドバイス

    破産手続開始決定には、裁判所での調査、審問が必要となります。

    裁判所での調査、審問の準備ができていれば、破産申立と同時に破産手続開始決定がおりることとなります。

    破産手続開始決定の後、破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が選任され、破産手続(債務者に換価する財産等があるかの調査)が進められます。

    破産手続も準備ができていれば短期間で終了します。

     

    YTOの支援

    *YTOは、破産手続開始決定がいち早く下りる為の書類作成等の支援をします。

    *YTOは、破産手続を早く終了できるように書類作成、証拠書類作成の支援をします。

    *YTOは、「免責許可の決定」を早く裁判所から受けられるように支援をします。

  • 免責不許可事由

    免責不許可事由とは、文字通り免責を認められない事由のことです。

    免責不許可事由に該当する事由があったとしても、裁判官は必ずしも免責不許可にしなければならない訳ではありません。
    その判断は裁判官に委ねられることとなります。

    免責不許可事由について知っておきたいこと

    免責不許可事由の主な事由は以下となります。

    • 自分や特定の他人の利益を図る事由。
    • 債権者を害する目的がある事由。
    • 破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産を、債権者の不利益になるように隠したり、わざと壊したりする事由。
    • 浪費やギャンブルの為に借金をする事由。
    • わざと著しく財産を減少させる事由。
    • わざと過剰な債務を負担する事由。
    • 株や先物投資の為の借金。
    • 返済不能であることが明らかなことを隠してした借金。
    • 支払能力がないのに信用取引により財産を得る事由。
    • 借金の額などについて偽証を行った事由。
    • 裁判所へ偽証を行った事由。
    • 破産申立の前7年以内に免責決定を受けている場合。
    • 破産法の定める破産者の義務に違反した場合。
    • 免責の審理期日に、無断で欠席をした場合。
    • 免責の審理期日に、陳述を拒んだ場合。    等々

    このように免責不許可事由にはさまざまな項目(事由)があり、実際には
    免責不許可事由に該当するかが微妙なことが多いのが現実です。

    YTOからのアドバイス

    裁判所や裁判官によっては基準が異なる場合もありますので、弁護士と相談することが必要な場合もでてきます。

    YTOの支援

    破産申立前の準備段階で、免責不許可事由の確認作業を支援します。
    免責不許可事由がある場合の対応を支援します。

  • 破産申立予納金

    破産申立予納金とは、申立に際して事前に裁判所に納め るお金のことです。

    破産申立予納金には、「法人として支払う予納金」と「個人として支払う予納金」があります。

    破産申立予納金は、債務総額でその金額が決まります。

     

    破産申立予納金について知っておきたいこと

    1. 申立をする裁判所により破産申立予納金には前後があります。
    2. 弁護士の裁量により破産申立予納金には前後がでます。
    3. 債務者の資力により破産申立予納金の納め方を相談する方法があります。

     

    YTOは、破産申立予納金の捻出の仕方から支援します。

    1. 捻出の仕方は合法的に支援します。
    2. 捻出の仕方はあなたの都合を考慮した方法で支援します。

     

    YTOからのアドバイス

    弁護士は破産申立予納金の捻出を支援はしてくれません。

    弁護士との委任契約前に、破産申立予納金の捻出準備が必要です。

    委任契約後ではあなたの都合は認められません。

     

    また、捻出準備の際にはあなたの都合を考慮しておく事が重要です。

    あなたの都合とは、倒産後のあなたの家族の生活基盤準備のことです。

    これらを考慮しても合法的な捻出準備はできます。

    破産申立予納金の他に弁護士費用の捻出準備も必要です。

     

    YTOの支援

    *YTOは「破産申立予納金」と「弁護士費用」の捻出の仕方から支援をします。

    *YTOは「破産申立予納金」を安くする為の支援をします。

    *YTOは「弁護士費用」を安くする為の支援をします。

    (倒産相談の実例:7月13日に相談例を記載しています。)

    *「破産申立予納金」・「弁護士費用」の目安をご案内するサービスも行っています。
    電話、メールでお問い合わせ下さい。

    *YTOの費用捻出の支援は「倒産後のあなたとあなたの家族の生活を守る支援」です。

    *倒産後の生活にも倒産後の再起の準備にもお金がかかります。
    YTOはこの問題を合法的に支援します。

  • 弁護士委任

    弁護士委任とは、破産申立・免責申立に係る裁判所での業務一式等を弁護士に任せることです。

    弁護士委任の後は、委任をした弁護士があなたの代理人となります。

     

    弁護士委任について知っておきたいこと

    * 委任をした弁護士があなたの代理人として対応をしてくれることは、主に以下の5項目です。

    1. 債権者への受任通知書の送付。
      (受任通知書の送付後は、委任をした弁護士が債権者との連絡窓口となります。)
    2. 裁判所に申立をする為に必要な書類の作成。
    3. 裁判所への破産申立、免責申立。
    4. 破産管財人との対応。
    5. 債権者集会の対応。

     

    YTOからのアドバイス

    * 委任をした弁護士は、破産申立・免責申立に係る裁判所での業務一式等をあなたの代理人として対応します。

    * 以下のような、あなたの個人的な都合には対応してくれません。

    • 弁護士費用の捻出の相談。
    • 裁判所に納める破産申立予納金の捻出の相談。
    • 倒産後のあなたの家族の生活基盤確保に必要となる費用の相談。
    • あなたの再起の相談。

     

    YTOの支援

    * YTOは、弁護士が対応をしてくれないところを支援しています。

    • 倒産手続き費用を安くするお手伝い
    • 倒産手続き費用を捻出するお手伝い
    • あなたの生活基盤をお守りするお手伝い

    上記については、YTOが支援します。

     

  • 受任通知書とは

    受任通知書とは、弁護士があなたの代理人として就任したことを債権者に通知する文書です。

    受任通知書が債権者に送付されると、

    • 債権者は、あなたやあなたの家族に連絡を取る事ができなくなります。
    • 債権者は、お金の取り立て等ができなくなります。
    • 債権者への支払もストップします。

     

    受任通知書について知っておきたいこと

    1. 弁護士は委任契約の前には受任通知書の送付はしてくれません。
    2. 弁護士との委任契約の準備が先に必要です。
    3. 弁護士との委任契約費用の準備が先に必要です。
    4. 受任通知書の送付後にも取り立てに来る債権者がいます。この債権者とトラブルにならないようにする注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    *弁護士から受任通知書を送付してもらう為の準備を早くして下さい。

    *弁護士費用の準備が先に必要です。

    *弁護士と委任契約をする為の事前の準備が先に必要です。

    (ココロノヨリドコロ 9月4日9月5日を参照下さい。)

    *受任通知書の送付後に、会社での作業・自宅での作業をしなくてもよい準備が必要です。
    あなたとあなたの家族の安全、安心の為に必要です。

     

    YTOの支援

    *YTOは、あなたが弁護士と委任契約をする為の支援をします。

    *YTOは、受任通知書の送付の準備を支援します。

    *YTOは、弁護士との委任契約費用の捻出を支援します。

    *YTOは、弁護士との委任契約の事前の準備(書類作成等)の支援をします。

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