倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集 > は行 > 破産管財人

破産管財人

破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理、及び、財産の処分をする権利を有する人のことです。

 

破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失います。

破産者が財産を有している場合、それらの財産を清算、換金するとともに、債権者に公平な分配をしなければなりません。

その任にあたるのが破産管財人です。

裁判所が破産管財人を選任し、その手続に当たらせることとなります。

 

破産管財人について知っておきたいこと

破産管財人の業務は以下の4項目です。

  1. 債権の調査
    ・債権者資料をもとに誰が債権者であるのかを把握します。
    ・該当する債権者に債権を届け出るよう通知します。
  2. 債権者の確定
    ・届出債権者が提出した資料(債権の発生原因、債権額等)をもとに
    「債権者一覧表」を作成し破産債権者を確定します。
  3. 債権者集会の招集
    ・債権者に破産者の財産の管理、処分の状況報告をします。
  4. 債権者への配当手続
    ・破産者の財産を、債権者が有する債権額に応じて
    公正、公平に分配します。

 

YTOからのアドバイス

破産管財人の業務 ① ② は、事前に詳細に整理をしておくことが重要です。
事前の倒産準備のなかで準備をすることが可能です。

この準備ができていれば破産管財人の業務 ① ② は短期間で終了します。

倒産手続きを早く終了させることにつながります。

 

YTOの支援

* YTOは、早期に倒産手続きを終了させる為に、倒産準備のなかで事前に「債権者一覧表」を作成する支援をしています。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話