破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理、及び、財産の処分をする権利を有する人のことです。
破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失います。
破産者が財産を有している場合、それらの財産を清算、換金するとともに、債権者に公平な分配をしなければなりません。
その任にあたるのが破産管財人です。
裁判所が破産管財人を選任し、その手続に当たらせることとなります。
破産管財人について知っておきたいこと
破産管財人の業務は以下の4項目です。
- 債権の調査
・債権者資料をもとに誰が債権者であるのかを把握します。
・該当する債権者に債権を届け出るよう通知します。 - 債権者の確定
・届出債権者が提出した資料(債権の発生原因、債権額等)をもとに
「債権者一覧表」を作成し破産債権者を確定します。 - 債権者集会の招集
・債権者に破産者の財産の管理、処分の状況報告をします。 - 債権者への配当手続
・破産者の財産を、債権者が有する債権額に応じて
公正、公平に分配します。
YTOからのアドバイス
破産管財人の業務 ① ② は、事前に詳細に整理をしておくことが重要です。
事前の倒産準備のなかで準備をすることが可能です。
この準備ができていれば破産管財人の業務 ① ② は短期間で終了します。
倒産手続きを早く終了させることにつながります。
YTOの支援
* YTOは、早期に倒産手続きを終了させる為に、倒産準備のなかで事前に「債権者一覧表」を作成する支援をしています。