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債権者集会

債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、破産手続に債権

の意見を反映させる為に裁判所によって開催される集会のことです。

債権者集会の開催期日・開催時間は裁判所が決定します。

債権者集会は、裁判官、破産管財人、破産者、破産者弁護人により構成されます。

 

債権者集会について知っておきたいこと

*一般的に債権者集会は、「財産状況報告集会」と言われます。

  • 破産管財人が議事進行を行います。
  • 破産管財人と破産者弁護人が債権者の質問に答弁をします。
  • 破産者が答弁をすることは基本的にはありません。
  • 強硬な債権者によって紛糾することがあります。

債権者が強硬な姿勢で強硬な要求をしてきた場合、破産者の所有不動産の売却が進んでいない場合等の状況では、債権者集会は継続されます。

債権者集会の終了時に裁判官が次回の開催期日、開催時間を決定します。

 

YTOからのアドバイス

債権者集会の紛糾が予想される場合、破産者の安全を確保してもらうことを破産者弁護人より裁判所に申し入れることができます。

例えば

  • 破産者と債権者が事前に裁判所内で顔を合わせることがないように入場経路を別にする要請。
  • 破産者用の控室準備の要請。
  • 警護員の配置の要請。

 

YTOの支援

債権者集会での対処方法を事前にお教えします。

債権者集会での破産管財人の対応を事前にお教えします。

不安なく債権者集会に臨めるように支援します。

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