倒産に関する専門用語集

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専門用語集

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  1. 不渡り

    不渡りとは、手形や小切手がその支払を受けることができないことです。

    手形、小切手取引で、記載金額を振り出せないことです。

    手形では、支払期日の時点で、当座預金口座の残高不足などで手形記載金額を引き落とせないことをいいます。

    小切手では、振出人の当座預金口座の残高が記載金額よりも少ない、あるいは、当座預金口座自体がない、などの理由で記載金額を引き落とせないことをいいます。

     

    不渡りについて知っておきたいこと

    手形、小切手は、6ケ月以内に2回不渡りを出した振出人は、銀行取引停止の処分を受けます。
    銀行取引停止の処分は、事実上の倒産を意味します。

     

    YTOからのアドバイス

    手形、小切手の不渡りで倒産に追い込まれないようにする準備が必要です。

    手形、小切手が2回不渡りとなった場合、普通預金口座の凍結処分を受けることがありますので注意が必要です。

    倒産前に手形、小切手を振り出すことは違法ではありません。但し、振り出し方には注意が必要です。振り出し方を間違えると違法となります。

     

    YTOの支援

    YTOは、手形、小切手が不渡りにならないようにする支援をします。

    YTOは、倒産直前の手形、小切手の振り出し方を支援します。

    YTOは、手形、小切手が不渡りになっても倒産準備に影響がでないようにする支援をします。

  • 債権者破産申立

    債権者破産申立とは、債権者が債務者に対して破産の申立をすることです。

    破産は債務者が申立をする場合がほとんどですが、債権者による破産申立も可能です。

    債権者破産申立の場合、債権者は債務者に対して債権があることを破産管財人に理解を得ることが必要となります。

     

    債権者破産申立について知っておきたいこと

    債権者破産申立の場合の破産管財人の役割は以下となります。

    • 債務者が不当に財産を減少させることを防ぎます。
    • 残余財産の収集と換価を行います。
    • 債務者が残余財産を不当に減少させた場合にはその財産を取り戻します。
    • 債務者が財産を隠匿した場合には破産犯罪を問う権限をもっています。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産準備の段階で、債権者から債権者破産申立をされないようにすることが必要です。

    債権者から債権者破産申立をされた場合、倒産手続き費用、倒産後の生活費の捻出が難しくなります。

    家族の生活を守ることも難しくなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、債権者から債権者破産申立をされないようにする支援をします。
    • YTOは、債務者が自ら破産申立・免責申立をおこなうことができるように支援をします。
  • 非免責債権

    非免責債権とは、裁判所より免責許可の決定を受けても、被害者保護などの理由から免責が許されない債権のことです。

     

    非免責債権について知っておきたいこと

    ・法律に定められる非免責債権は以下のような債権になります。

    1. 個人の租税等
    2. 破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
    3. 一定の扶養義務等に関する請求権(養育費等)
    4. 雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権(給料債権等)
    5. 破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった請求権
    6. 罰金等の請求権

     

    YTOからのアドバイス

    倒産準備の段階で非免責債権の有無を確認しておくことが必要です。

    非免責債権は免責許可の決定を受けても支払義務が残ります。

    非免責債権で免責許可の決定を受けても支払義務が残ってしまうもので多いものは、

    「所得税」「市県民税」「国民健康保険料」「国民年金料」「固定資産税」「自動車税」等です。

    非免責債権は事前の処理を検討しておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    * YTOは、非免責債権の確認作業を支援します。

    * YTOは、非免責債権の事前の処理を支援します。

    * YTOは、非免責債権を軽減する処理を支援します。

  • 債権届出書

    債権届出書とは、破産手続開始決定の後に裁判所より債権者に送付される書類で債権額を裁判所に届出る書類のことです。

     

    債権届出書について知っておきたいこと

    • 債権届出書には、届出る期日が定められています。
    • 破産財団の破産手続き費用の支払に不足が生じる恐れのある場合には、債権届出期日が定められないこともあります。
    • 債権届出書は、破産手続開始決定の通知書とともに債権者に通知されます。

    YTOからのアドバイス

    債権届出書は、破産申立の書類の債権者リストをもとに裁判所より債権者に送付されます。

    弁護士は、債権者リストが整わないと破産申立ができません。

    破産申立の書類の準備、とりわけ債権者リストの準備をいち早く行うことが重要です。

    この準備ができていれば、破産申立がスムーズに進みます。

     

    *実は、この債権者リストの作成準備(債権者の洗い出し作業)に時間と労力がかかります。

    *債権者リストの準備をしてから弁護士に相談をして下さい。弁護士費用、弁護士実費が必ず安くなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、債権者リストの作成準備(債権者の洗い出し作業)から支援します。
    • YTOは、債権者リストの作成準備の支援により、弁護士費用・弁護士実費を安くするお手伝いをしています。
  • 破産管財人

    破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理、及び、財産の処分をする権利を有する人のことです。

     

    破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失います。

    破産者が財産を有している場合、それらの財産を清算、換金するとともに、債権者に公平な分配をしなければなりません。

    その任にあたるのが破産管財人です。

    裁判所が破産管財人を選任し、その手続に当たらせることとなります。

     

    破産管財人について知っておきたいこと

    破産管財人の業務は以下の4項目です。

    1. 債権の調査
      ・債権者資料をもとに誰が債権者であるのかを把握します。
      ・該当する債権者に債権を届け出るよう通知します。
    2. 債権者の確定
      ・届出債権者が提出した資料(債権の発生原因、債権額等)をもとに
      「債権者一覧表」を作成し破産債権者を確定します。
    3. 債権者集会の招集
      ・債権者に破産者の財産の管理、処分の状況報告をします。
    4. 債権者への配当手続
      ・破産者の財産を、債権者が有する債権額に応じて
      公正、公平に分配します。

     

    YTOからのアドバイス

    破産管財人の業務 ① ② は、事前に詳細に整理をしておくことが重要です。
    事前の倒産準備のなかで準備をすることが可能です。

    この準備ができていれば破産管財人の業務 ① ② は短期間で終了します。

    倒産手続きを早く終了させることにつながります。

     

    YTOの支援

    * YTOは、早期に倒産手続きを終了させる為に、倒産準備のなかで事前に「債権者一覧表」を作成する支援をしています。

  • 経営破綻

    経営破綻とは、法人が弁済期の債務弁済ができない状態になることです。さらに、支払能力がないと判断される状態になることです。

    一般的には事業が立ち行かなくなった状態のことを経営破綻といいます。

     

    経営破綻について知っておきたいこと

    法人の経営破綻には3つの状態があります。

    1. 破産:総資産をもってしても負債の返済ができなくなる支払不能状態。
    2. 倒産:資金繰りが悪化し事実上の事業継続ができなくなった状態。
    3. 廃業:理由の如何に関わらず経営を止めた状態。

    経営破綻とは、会社が駄目になったことです。

     

    YTOからのアドバイス

    • 経営破綻(会社が駄目になったこと)を早く認識することが重要です。
    • 経営破綻は法的手続きで解決できます。

     

    YTOの支援

    • 経営破綻を法的手続きで解決する支援をします。
    • 経営破綻を法的手続きで解決する方法は、破産申立・免責申立です。
    • 破産申立・免責申立の費用の捻出を支援します。
    • 破産申立・免責申立をしても、あなたの家族の生活は守れます。その支援をYTOがお手伝いします。
  • 破産申請

    破産申請とは、個人や法人が経済的に破綻して債務の弁済が困難となったことを裁判所に申し立てることです。

    債務者の破産申請が認められると、裁判所は破産宣告をし債務者は破産者となります。

    破産申請により、破産者の財産は裁判所から選任された破産管財人により管理され、その財産は債権者へ公平に配当されます。

     

    破産申請について知っておきたいこと

    破産申請後の流れは、2つの流れに分かれます。

    1. 管財事件としての手続き
      裁判所から選任された管財人が、破産債権の調査・確定を行います。
      また、債権者に対する配当を目指して、破産者の財産の調査・管理・換価を行います。
    2. 同時廃止事件としての手続き)
      破産者に債権者に配当するだけの目ぼしい財産が無い場合には、管財人は選任されず破産宣告をするだけで手続が終了します。

    * 破産申請が会社(法人)の場合、管材事件になることがほとんどです。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申請は、管財事件としての手続きを前提として準備しておくことが重要です。

     

    YTOの支援

    管材事件を前提として手続きの準備を支援します。

  • 倒産

    倒産とは、個人や法人の経済主体が経済的に破綻して弁済期の債務の弁済ができなくなり、経済活動の継続が不可能な状態になることです。

    また、このような事態を処理するための法的手続きのことです。

     

    倒産について知っておきたいこと

    • 倒産の法的手続きは、破産・会社更生・民事再生がおもな手続となります。
    • 倒産手続きは、債権者から申し立てられることもあります。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身が申し立てることが解決の近道です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産は、手遅れになる前に決断することが重要です。
    • 倒産は、合法的に準備ができます。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身で申し立てることが重要です。

     

    YTOの支援

    • 破産申立の支援をしています。
    • 免責申立の支援をしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の仕方をお教えしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の時期をお教えしています。
    • 倒産の合法的な準備を支援しています。
    • 倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • 倒産者の家族の生活を守る支援をしています。
    • 倒産者の再起の支援をしています。
  • 債権者集会

    債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、破産手続に債権

    の意見を反映させる為に裁判所によって開催される集会のことです。

    債権者集会の開催期日・開催時間は裁判所が決定します。

    債権者集会は、裁判官、破産管財人、破産者、破産者弁護人により構成されます。

     

    債権者集会について知っておきたいこと

    *一般的に債権者集会は、「財産状況報告集会」と言われます。

    • 破産管財人が議事進行を行います。
    • 破産管財人と破産者弁護人が債権者の質問に答弁をします。
    • 破産者が答弁をすることは基本的にはありません。
    • 強硬な債権者によって紛糾することがあります。

    債権者が強硬な姿勢で強硬な要求をしてきた場合、破産者の所有不動産の売却が進んでいない場合等の状況では、債権者集会は継続されます。

    債権者集会の終了時に裁判官が次回の開催期日、開催時間を決定します。

     

    YTOからのアドバイス

    債権者集会の紛糾が予想される場合、破産者の安全を確保してもらうことを破産者弁護人より裁判所に申し入れることができます。

    例えば

    • 破産者と債権者が事前に裁判所内で顔を合わせることがないように入場経路を別にする要請。
    • 破産者用の控室準備の要請。
    • 警護員の配置の要請。

     

    YTOの支援

    債権者集会での対処方法を事前にお教えします。

    債権者集会での破産管財人の対応を事前にお教えします。

    不安なく債権者集会に臨めるように支援します。

  • 免責許可の決定

    免責許可の決定とは、裁判所により債務の支払い免除を決定してもらうことです。

    免責許可の決定が下りると、債務の支払、借金の支払が免除されることとなります。

     

    免責許可の決定について知っておきたいこと

    1. 債務の支払、借金の支払免除は、2段階の手続きをクリアしなければなりません。
      (第1段階)破産手続開始決定
      (第2段階)免責許可の決定
      この2段階の決定が下りて債務の支払が免除され、借金がゼロになるわけです。
    2. 破産手続開始決定が下りた後、裁判所は免責を許可することが妥当であるか、債務者の審理を行います。
      審理の決果、免責が許可されない場合(免責不許可事由に該当したとき)もあります。
      免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責許可の決定をしなければならないということです。
      (破産手続開始決定が下りれば、90%以上は免責許可の決定が下りています。)
    3. 破産申立から免責許可の決定まで、3ケ月~6ケ月くらいの時間がかかります
      (場合によってはさらに時間を要することもあります。)
    4.  

    YTOからのアドバイス

    * 免責許可の決定が下りても免責にならないものがあります。

    • 個人の税金
    • 個人の罰金 等です。

    * 免責許可の決定は、破産申立人の債務支払の免除を許可するものです。連帯保証人がいる場合、連帯保証人の債務まで免除される訳ではありません。

    YTOの支援

    * YTOは、あなたが免責許可の決定を受けられるように支援します。

    * YTOは、免責許可の決定を早く受ける為の準備を支援します。

    * YTOは、免責許可の決定の後に免責にならないものがないようにする為の準備を支援します。

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