“過払金”とは
- 文字通り、払い過ぎた金銭のことを言います。
- 特に利息制限法の定める利率を超える高利の借入をした借主が、法律上に借入金の返済が終わったのに返済を続けた為に払い過ぎた金銭のことを指します。
“過払金”について知っておきたいこと
- 過払金は破産申立の際には申立人の債権に当たります。
- 破産管財人の調査により回収が可能となる財産に当たります。
YTOからのアドバイス
- 過払金は申立人の債権(財産)に当たりますので、事前に過払金の返還請求をしておくことができれば資金繰り・倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
- 消費者金融からの借入・クレジットカードのキャッシング等の借入金の返済履歴がある時は過払金の確認をしておくことが必要です。