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公正証書とは…
- 法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。
- 公正証書は公文書に該当することから証明力があり、執行力を有しています。
- 公正証書は安全性・信頼性のある文書となります。
公正証書について知っておきたいこと
- 金銭債務における公正証書に強制執行認諾条項が定められていると、支払いが滞った場合に本来であれば裁判で確定判決を受けなければおこなえない差押え等の強制執行の申し立てが直ちにおこなえます。
YTOからのアドバイス
- 債権者からの取立対策として、債務の分割支払い等を公正証書を作成して誓約しておくことは有効です。
- 債務支払いを公正証書で誓約しておくと、債権者からの厳しい取立を回避できます。
- ただし公正証書で期限の利益喪失を約している場合には注意が必要です。
- 公正証書での誓約には強制執行認諾条項が付されることが一般的だからです。
- 公正証書で誓約した支払いを滞られせた場合、差押え等の強制執行が直ちに申立てられるので注意が必要です。
過払金とは…
- 利息制限法が定める制限利率を超える利率の利息を支払い続け、その制限超過した利息を借入金元本に充当して計算した結果、完済後にさらに支払った金銭のことを言います。
- 過払金が発生した場合、借主は不当利得返還請求権にもとづいて過払金の返還を貸金業者等に対して請求することができます。
過払金について知っておきたいこと
- 過払金は資産になります。
- 過払金は破産管財人が回収する資産に該当します。
- 破産申立時には資産目録の『破産管財人の調査により回収できる債権』に計上することになります。
YTOからのアドバイス
- 倒産に至る場合、ノンバンクからの借入やクレジットカードでのキャッシング借入が多々あるケースが一般的です。
- 倒産に至る場合、過去に返済済みのノンバンクからの借入やクレジットカードでのキャッシング借入には過払金が生じているケースが一般的です。
- 事業停止前に過払金請求の手続きをおこなっておく必要があります。
- 過払金を倒産手続き費用等に充当しても差し支えありません。
- この過払金請求の手続きでかなり大きな金額の過払金を回収できる可能性があります。
- 事業停止前に必ず確認しておく必要があります。
限度額適用認定証とは…
- 医療機関より請求された医療費が自己負担限度額までの支払いとなる制度のことです。
限度額適用認定証について知っておきたいこと
- 限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにひと月の支払額が限度額までとなります。
- 住民税非課税世帯の場合、ひと月の医療費の支払限度額は35400円です。
- ただし入院時の食事代と差額ベッド代は別途支払が必要となります。
YTOからのアドバイス
- 破産申立をすると所得がないため生活が困窮してしまいます。
- 破産申立をして生活が困窮しているなか、健康を害してしまい入院治療等で病院にかからなければならない時に利用できる制度が限度額適用認定証です。
- 破産申立をしても国民健康保険に加入できます。
- 国民健康保険に加入していれば限度額適用認定証の制度が利用できます。
- 破産申立をして生活に困窮しても病院にかかることを我慢する必要はありません。
- 限度額適用認定証を利用すれば病院にかかることができます。
貸付金とは…
- 決められた期日までに返済することを約束した上で貸し付けた資金のことです。
- 返済期日が1年以内の貸付金を短期貸付金といいます。
- 返済期日が1年を超える貸付金を長期貸付金といいます。
貸付金について知っておきたいこと
- 貸付金は資産に当たりますので、破産申立時に裁判所に報告しなければなりません。
- 法人の貸付金は法人の資産目録と統括表一覧に計上して報告することになります。
- 個人の貸付金は個人の資産目録と統括表一覧に計上して報告することになります。
YTOからのアドバイス
- 貸付金は資産に当たりますので、破産申立時には破産者の債権となります。
- 破産者の債権は破産管財人の調査により回収する資産に当たりますので、資産目録と統括表一覧に計上しなければなりません。
- 破産管財人は法人と個人の貸付金を回収することになります。
- 従業員への貸付金・取引先への貸付金・親族への貸付金等がある場合、破産管財人はこの貸付金を必ず回収します。
- 注意が必要です。
- 破産者が貸付金を報告しなかった場合には資産隠しとなり罰せられることがあります。
- 注意が必要です。
“キャッシュアウト”とは…
- 資金の流出、または資金から流出した金額のことです。
- 資金とは①現金・②普通預金・③当座預金を指します。
“キャッシュアウト”について知っておきたいこと
- 営業面⇒商品等の仕入によるキャッシュアウト。
- 財務面⇒借入金の返済によるキャッシュアウト。
- 投資面⇒有価証券等の固定資産の購入によるキャッシュアウト。
- キャッシュアウトは現金元帳・銀行元帳・預金通帳の履歴から確認できます。
YTOからのアドバイス
- 破産管財人は管財業務において現金元帳・銀行元帳・預金通帳を過去2年に遡って確認します。
- この確認の際に破産管財人は不自然な支出履歴(不自然なキャッシュアウト)をチェックします。
- ⇒不自然な支出履歴(不自然なキャッシュアウト)が偏頗弁済に当たる旨の指摘を受けることがあります。
- ⇒偏頗弁済が免責不許可事由に当たる旨の指摘を受けることがあります。
- 特にチェックされる不自然な支出履歴(不自然なキャッシュアウト)は以下の通りです。
- 倒産直前の親族への借入返済
- 倒産直前の不適切な高額物品の購入
- 倒産直前の高額の現金引出
“黒字倒産”とは…
- 利益は計上されているのに運転資金や手元に残っている資金が枯渇すること起こる倒産です。
- つまりキャッシュフローが尽きてしまったことによる倒産です。
“黒字倒産”について知っておきたいこと
- 黒字倒産は「勘定合って銭足らず」の倒産です。
- 帳簿上は利益が出ている(=勘定合って)のに、手元には資金が残っていない(=銭足らず)の倒産です。
- 黒字倒産の原因はどんぶり勘定の経営です。
- 経営者に経営能力が無い場合に起きる倒産になります。
YTOからのアドバイス
- コロナ禍に於いて黒字倒産の危険が増しています。
- 注意が必要です。
- ⇒コロナ禍でキャッシュフローは低下します。
- ⇒コロナ禍は固定費は低下しません。
- ⇒コロナ禍ではキャッシュフローが尽きてしまう状況が生じます。
- 経営者が経営努力をしてもコロナ禍ではキャッシュフローが急激に低下し、黒字倒産の状況が生まれ安くなります。
- コロナ禍では経営努力をすればするほど黒字倒産の状況が生じます。
- 注意が必要です。
- コロナ禍でキャッシュフローが回復する目途が立たない場合、黒字倒産の危険性を認識することも必要になります。
“解雇予告手当”とは…
- 30日以上前に従業員に解雇を予告することが出来ない場合に支払わなければならない賃金のことです。
- 解雇予告の代わりに支払われる賃金のことで30日以上の平均賃金とすることが一般的です。
“解雇予告手当”について知っておきたいこと
- 雇用主は労働者(従業員)を解雇する場合、原則として30日以上前に解雇予告通知により解雇を予告しなければなりません。
- 解雇予告通知には会社の経営継続が不可能となった為等の解雇理由を記載することになりますのでトラブルになることがよくあります。
YTOからのアドバイス
- 30日以上前に解雇予告を通知できない場合、解雇予告手当を支払うことにより事業停止当日に従業員を解雇することができます。
- この場合、当月の給料と解雇予告手当(平均賃金1か月分)の給料を解雇時に支払うことになります。
- 30日以上前に解雇予告を通知して従業員とのトラブル・債権者からの取立トラブルが生じることが予測される場合、解雇予告手当を支払うことによる事業停止時の解雇通知の選択も必要かもしれません。
“解雇予告通知”とは…
- 解雇の予告を従業員等に通知することです。
- 解雇予告通知には通知をする時期の規定があります。
- この通知の時期は厳守しなければなりません。
“解雇予告通知”について知っておきたいこと
- 解雇予告通知は解雇日の30日以上前に通知しなければなりません。
- 解雇予告通知を従業員に通知する場合、解雇理由を記述することになりますので注意が必要です。
- 解雇理由は会社の経営継続が不可能となった為等になりますので従業員が会社の倒産を知ることになります。
- 従業員とのトラブルが起こることがありますので注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 解雇予告通知を解雇日の30日前までに提示できない場合には解雇時に解雇予告手当を支払うことが必要になります。
- 解雇予告手当は平均賃金の1か月分とすることが一般的です。
- 解雇時に当月給料と解雇予告手当を支払うことになります。
“口座差押”とは…
- 取引先が支払いをしない場合に、裁判所で勝訴判決をもらって取引先の銀行預金を強制的に債権者側に入金させる手続きのことです。
“口座差押”についてしっておきたいこと
- 口座差押は未払いトラブルになっている場合に債権者が取る手段になります。
- 口座差押は裁判により口座差押を認める判決が出なければ執行することは出来ません。
- 未払いトラブルになっているからと言って、即口座差押が出来る訳ではありません。
YTOからのアドバイス
- 口座差押は裁判で金融機関・支店・口座名義を指定したうえで、その指定した金融機関・支店・口座名義に限り口座差押が認められることになります。
- 指定をされていない金融機関・支店・口座名義の口座差押はできませんので、この点を考慮することが口座差押の対策となります。
“銀行取引停止処分”とは
- 法人や個人が振出した小切手や手形の支払期日に支払い義務を果たさずに不渡りを出した場合、処罰として手形交換所加盟銀行が取引を停止する処分のことです。
- この処分は法令によるものではなく、手形交換所規則の定めによって実施されます。
“銀行取引停止処分”について知っておきたいこと
- 不渡りを出すと銀行取引停止処分という罰則が課されます。
- その結果、銀行との取引ができなくなります。
YTOからのアドバイス
- 不渡りを出した場合の銀行取引停止処分の罰則は主に以下の通りです。
- 小切手と手形の振出しができなくなります。
- 小切手と手形の割引ができなくなります。
- 金融機関からの借入ができなくなります。
- 個人情報がブラックになります。
- 不渡りの心配がある場合、不渡りによる銀行取引停止処分前に資金繰り等の対処をしておく必要があります。
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