“銀行取引停止処分”とは
- 法人や個人が振出した小切手や手形の支払期日に支払い義務を果たさずに不渡りを出した場合、処罰として手形交換所加盟銀行が取引を停止する処分のことです。
- この処分は法令によるものではなく、手形交換所規則の定めによって実施されます。
“銀行取引停止処分”について知っておきたいこと
- 不渡りを出すと銀行取引停止処分という罰則が課されます。
- その結果、銀行との取引ができなくなります。
YTOからのアドバイス
- 不渡りを出した場合の銀行取引停止処分の罰則は主に以下の通りです。
- 小切手と手形の振出しができなくなります。
- 小切手と手形の割引ができなくなります。
- 金融機関からの借入ができなくなります。
- 個人情報がブラックになります。
- 不渡りの心配がある場合、不渡りによる銀行取引停止処分前に資金繰り等の対処をしておく必要があります。