倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集 > か行 > 貸付金

貸付金

貸付金とは…

  • 決められた期日までに返済することを約束した上で貸し付けた資金のことです。
  • 返済期日が1年以内の貸付金を短期貸付金といいます。
  • 返済期日が1年を超える貸付金を長期貸付金といいます。

 

貸付金について知っておきたいこと

  • 貸付金は資産に当たりますので、破産申立時に裁判所に報告しなければなりません。
  • 法人の貸付金は法人の資産目録統括表一覧に計上して報告することになります。
  • 個人の貸付金は個人の資産目録統括表一覧に計上して報告することになります。

 

YTOからのアドバイス

  • 貸付金は資産に当たりますので、破産申立時には破産者の債権となります。
  • 破産者の債権は破産管財人の調査により回収する資産に当たりますので、資産目録統括表一覧に計上しなければなりません。
  • 破産管財人は法人と個人の貸付金を回収することになります。
  • 従業員への貸付金・取引先への貸付金・親族への貸付金等がある場合、破産管財人はこの貸付金を必ず回収します。
  • 注意が必要です。
  • 破産者が貸付金を報告しなかった場合には資産隠しとなり罰せられることがあります。
  • 注意が必要です。
ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話